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アルバイトの給料について。

高校生でコンビ二でアルバイトをしています。土日祝日関係なく時給875円で働いているのですが、コンビニの外のアルバイト募集のポスターに私が働いてる時間の時給が900円以上と書いてありました。

ポスターには「900円以上」
と書いてあるだけで「土日祝」や「パート」
などは書いておらず、一律900円以上のようでした。

このポスターは最近貼られたもので、私がアルバイトを始めた頃は時給875円と伝えられており、先日貰った給料明細にも875円と書いてありました。

お給料が上がるということは誰にも言われてないしコンビニでいきなり25円も時給が上がることはあるのでしょうか?

また、実際875円のところを900円以上と書くのは違反ではないのですか?

A 回答 (4件)

不満なら、責任者に訴えましょう

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拡大募集について不当表示として、注意勧告していますが、面接時に労働条件等を説明したうえで雇用契約等を締結したため不当表示に当たらない。

ということです。
 大切なことは、面接時の説明事項等を記録し、雇用契約書に記載することが大事になります。
特に、アルバイト、パート契約の場合、労働時間が定めていない、休業日指定がないなどが後から問題として残ります。
 今回のように、あなたが、休業日がいつなのかわからいのと、休業日でも同一賃金で仕事をさせるようとしている。
 労働基準法では、1日8時間、1時間休憩、1週40時間の労働基準を定めている。また、休業日定め、従業員5名以上の事業所は就業規則を定め労働基準監督署に提出することになっています。
 上記の労働時間外の労働時間に割増賃金が発生しますので、事業主は、従業員に支払い義務があります。
例え、アルバイト、パートであっても、休業日出勤の場合は割増賃金で仕事をすることにななります。
 拡大募集広告で募集よりも、雇用契約が大切のなりなりますので、募集広告を鵜呑みしないことです。
 あなたの言う違反か否かは、あなたが募集広告通りの条件で雇用されたか否かで決まりますが、面接時の記録等があれば違法となる可能性はありますが、双方の言い分で水掛け論になるかと思います。
また、都道府県ごとに、最低賃金を定めていますので、これを下回る場合は違法となります。
疑問に思うのであれば、再度労働条件を確認するすることです。
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>コンビニでいきなり25円も時給が上がることはあるのでしょうか?



可能性は2つあります。
バイト・パートの募集をしても思うように集まらないなどの理由で、時給を上げることがあります。
その場合、875円の時に応募して採用された人は次回の契約更改まで875円のままです。

もう一つの可能性はほとんどの自治体で10月1日から最低時給が改定されたことが関係しているかもしれません。
下を見てください。都道府県別の最低賃金(時給)一覧です。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

この賃金表を見ると埼玉、千葉、京都は最低時給が10月1日付で875円を超えています。(東京、神奈川も超えていますが改定前から
875円以上でした)したがって、10月1日以降時給が875円では違法となるため、それを超える金額に改定したのかもしれません。
質問者さんのバイト先が埼玉、千葉、京都のどこかなら、今月以降の賃金は自動的に900円以上または最低時給を上回る金額に
改定されるでしょう。

この最低時給というのは、たとえ高校生であっても守られなければなりません。
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>実際875円のところを900円以上と書くのは違反ではないのですか?


そうですね、その広告をみて応募して採用されたのなら900円です。
でもあなたが契約した時は875円なら、
あなたに対して契約違反ではありませんよね?

同じ職場で働いていていても時給が違うことはよくある事ですよ。
あなたが不公平だと感じるなら
900円にして下さいと交渉すればいいのですよ。
高校生だからという場合もあるので
確認してから交渉されたらいいと思います。
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