A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
計上するのは自由です。
ただし税務当局は認めないから修正申告や更正になって利子税を払う結果になるでしょうね。
認められるのは減価償却費の按分だけですね。
回答いただきありがとうございます。
ググっていますと、青申で個人事業主の場合現在少額減価償却資産の特例という物があり、今年までの限定のようですが一括で経費に出来るように見えるのです。例としては良く20万円のパソコンを購入した場合、青色申告の場合に限りますがその年の経費として計上できるみたいな話があるのです。そのため、減価償却をせずに一括で経費に出来ない物かと思うのです。ただ、これは案分前後で変わるのか気になっています。
No.2
- 回答日時:
軽自動車は4年で償却しますので、一括計上は無理でしょう?
>割合にすると14.28%程度
毎日3時間以上使うのでしょうか?
>今年軽自動車を家族で買いました。
誰が買ったのですか?自動車は共有名義にはなりませんよね?
経費だというなら、本来の所有者には使用料は払うのでしょうか?
そもそも、ゆうパックを使う場合は、依頼すれば郵便局から集荷に来てくれますよね?
他人の自動車を借りて持ち込む必要はありませんよね?
近くのコンビニ等からだって出荷できます、わざわざ家族の自動車を使用料を払って利用する合理的な理由はあるのでしょうか?
回答いただきありがとうございます。
私が使っている間は相手が使えませんので日数で計算しています。
昔、税理士に聞いた時に言っていたのは車については名義ではなく、実際にお金を出した人との案分になるそうです。また、今回は初回に買う時に出資しました。
普通郵便は集荷がありません。また、車があれば持ち込み割引きがありますので長期で考えると利益がでます。更に、郵便局まで5kmほどありますので車が合理的です。
なお、青申の本を見ていますと家族に使用料を払うのはNGらしいです。
今回、案分後の29.5万が一括で落ちるのかが気になっています。
No.3
- 回答日時:
「減価償却をせずに一括で経費に出来ない物かと思う」
これは、なんと画期的な発想ですね。しかし残念ながらできません。
資産の購入価格が30万円を超えてる段階で減価償却資産として計上します。
減価償却の計算をする上で、事業専用割合がありますから、これを90とか85にして、事業経費とできる減価償却額を算出します。
取得費そのものに「按分割合」を掛けてしまうのは間違いです。
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