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知人の妻が突然死したのですが、あちこちに借金していたことが発覚しました。総額1000以上になります。本人は住宅ローンがあと1500万残っています。妻の借金を放棄することできますか?

A 回答 (10件)

5番目に回答された方のアドバイスの通りです。

そういう姿勢で臨むべきです。債権者は何だかんだと言ってくるでしょうが、不都合な事に耳を貸さなければ良いのです。妻が内緒でした借金を、家計のためにした借金でない限り、はい、そうですか。と、言って支払うバカはいないと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

その方その馬鹿だったようです!支払ってしまったようです!弁護士に相談したようですが、弁護士に相続放棄の話知らされなかったようなのです!

お礼日時:2018/10/17 13:23

マイナンバー制度があるので銀行等金融関係の妻名義の出し入れを死後にやっているならば


すでに相続したという取り扱いになるので注意です。

相続放棄と簡単に言いますが、共有財産だったのですか?
ローンが1500万円残っていても、既に支払った金額やその価値は1000万円未満でしょうか。
妻名義の銀行預金や株や国債などの債権と足しても1000万円未満何でしょうか?

そういう状態の人に保証人もなく借金できるはずはないと思います。
あちこちに、というアバウトなことではなく、JICCで検索して今の住所前の住所で奥さんの
信用情報を把握して、確実に対処すべきでしょう。
郵送で1000円程度でできることです。

出来る調査を自分でやった上でお住いの市役所区役所の無料相談で弁護士に相談してください。
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再回答ですが、ご本人様も未成年の子供さんも、相続放棄は出来ますよ。


詳しくは無料の税金相談所や税務署にご相談くださいね。
法律の元締めに相談されるのが一番ですよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね!身内誰一人支払わなくて良いということなのですね!

お礼日時:2018/10/10 05:10

消費者金融など、連帯保証人の無い借金の場合、債権者側は、相続人である遺族に請求してくる可能性も高いですが、ただちに応じる義務はありません。


義務があるかどうかは、最終的には裁判所が決定するものですから。
逆に債権者に対し、「債権放棄証書」の発行を請求すれば、決着するケースも多いです。

要は、「なぜ連帯保証人を求めないか?」と言えば、概ねはグレーゾーン金利だからで。
グレーゾーン金利に関しては、ご周知の通り「過払金請求」などもメジャーです。

1千万円と言う金額なので、債権者側は「訴訟に値する」と判断する可能性もありますが、同時に1千万円と言う高額なので、長期に渡る借金である可能性もあり、その場合、借金の元金より過払金の方が多い期待もあります。
また、そもそも連帯保証人を設定しない契約をしたリスクは、債権者にもある訳で、裁判しても、遺族に満額の返済命令が下る可能性も、ほぼありません。

すなわち、ご質問の様なケースで、グレーゾーン金利の場合、債権者が裁判に及ぶ可能性は、極めて低いと考えられます。
従い、遺族に返済を求めてきた場合、まずは債権放棄の要求を行い、合意に至らなければ、「さもなきゃ裁判でも何でもして下さい!」と突っぱねれば良いです。
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この回答へのお礼

カードを、もし本人名義のものを妻が使っていたらそれは逃げられないですよね?妻名義のカードなら放棄できるでしょうが、カード会社も賢いですから旦那様のカードと紐付けて家族カードを発行してますよね。だからカード会社は旦那側も同等として契約していると言い張るでしょうね。

お礼日時:2018/10/09 11:39

相続放棄という方法がありますが、これをやると


銀行預金などのプラスの財産も相続できなく
なります。

借金だけ放棄する、というのは出来ません。


尚、相続放棄は、相続が開始したことを知った
時から三ヶ月以内に手続きをする必要があります。

また、遺産を勝手に処分などしたら、放棄
できなくなります。

更に言えば、放棄すると、次のの相続人に
借金の相続がまわりますから、連絡してやるのが
親切です。

連絡する法的義務はありません。
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この回答へのお礼

連帯保証人になってないカードの返済も相続対象になるのですか?本人が放棄したら息子が離婚した元妻との幼い子供に相続がまわりますよね。

お礼日時:2018/10/09 10:59

保証人になっていなければ返す必要なし。


それと、カードの買い物がもっぱら個人のためで生活のためでなかったならば、返す必要なし。
そもそも借金の事実を知らなかったのですから、善意無過失です。
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この回答へのお礼

そう言いたいところですがそれで済みますかね?

お礼日時:2018/10/09 11:00

相続放棄という方法があります。


故人が亡くなって3ヵ月以内の手続きで忙しいですが。
詳しくはGoogleで検索してみてください。
急いでくださいね。
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この回答へのお礼

本人も息子の幼い子供も皆が相続放棄できますか?

お礼日時:2018/10/09 11:02

自己破産

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この回答へのお礼

本人年収1800万ですからできないのでは?

お礼日時:2018/10/09 11:03

保証人に知人の名前があるようだったら放棄はできないでしょうね・・・。


法テラスの無料相談などを受けてみたら?とアドバイスしてみたら?
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この回答へのお礼

カードで買い物していたようです。

お礼日時:2018/10/08 17:12

1000円 なら返してあげたらどうですか?

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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2018/10/09 11:04

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