こんにちは。
タイトル通りなのですが、社長から同僚と二人一緒に役員になってもらいたいといわれています。
ただしまったく御目出度い話ではないと思っています。
会社は10年以上も負債を抱えながらの経営をしています。
社員10人以下の零細企業ですが上司も辞めていき御鉢が回ってきた格好かと。
社長は会社を引き継ぐ時、何年か役員をやっていないと駄目だからといいます。
引き継ぐ気があるかどうかは別として、最大の懸念は従業員から役員になると何かと不利になるのではないかということです。
同僚もこういった経験がないのでどうしたものかと二人で顔を見合わせています。
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 社長は会社を引き継ぐ時、何年か役員をやっていないと駄目だからといいます。
まず、これはウソ(間違い?)。
確かに一般的には、そう言うプロセスを踏む企業は多いですが、会社法に定められている訳ではありません。
同族経営の会社で社長が死んで、よそに勤めていた息子が、いきなり社長の座にすわる例など、全く珍しくありませんので。
たとえば取締役会設置会社であれば、取締役の数が3人以上と定められているので、社長以外に2名の取締役が必要などと言うことが考えられますが、要は名義貸し取締役ですかね?
逆に、公開会社などを除くと、取締役会は法的義務じゃないので、その場合の取締役は1名でも構いませんが、それでも設置会社にしているケースも多く、理由は社長の責任の一部を、取締役会にも分散させられることなどが挙げられます。
要は、社長以外に取締役が居る方が、社長の責任は軽くなると言うか、たとえ名ばかり役員でも、それなりに法的責任を負わねばならない訳です。
また取締役は、労基法が定める労働者の立場ではないので、一般的な労働者に比べると、労基法で万全には保護されませんよ。
判りやすいところでは、労働者を会社都合で労働契約を解除する場合は、概ねは「解雇」ですが、取締役は「解任」で、労働者とは別の手続きになります。
一方、「何か不利なことは?」と考えるより、「何かメリットはある?」と考えてみられては?
一般的に取締役は、権限もあるけど、それと同等か、それ以上に責任もある訳で、その重い責任見合いに、然るべき報酬もあるでしょ?
すなわち、取締役に就任するからには、これまでの給料じゃダメってことです。
そもそも社長がデタラメを言ってまで、質問者さんらを取締役にしたい理由が、最も気になりますが。
取締役に推薦されたら、大喜びする反面、身が引き締まる様な思いもするものであって。
取締役とは何か?も判ってない様だし、取締役になって、有利,不利を考えている時点で、取締役になるべきじゃないとも思います。
個人的な意見ですが、「辞退」の一択の局面かと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
役員の年数について間違いとの指摘をいただき参考になりました。
社長がデタラメで言っているかどうかはこれから確認してみようと思います。
No.13
- 回答日時:
知人で 定年退職になるが役員になってほしいと言われてそのつもりになっていたら、株主総会の直前で「役員になる話は止め」と言われ、役員にもなれず、再雇用も(断ってしまっているので)なれず、失職してしまった者が居ます。
ひどい話だから訴えたらどうか と言いましたが 知人は「もう仕事はたくさんだ 休養する」といったのでそのままです。ところで、 役員になるのと管理職を兼任する という方法があります。 役員報酬と給料の2つをもらうことになります。 税金的にもその方がいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
使用人兼務役員という言葉を知りました。
何にしろ勉強不足なままでは話を聞くことも出来ないのでこの機会に税金のことも調べてみようと思います。
No.12
- 回答日時:
申し訳ありません。
誤字ばかりで読みにくかったでしょう。
お恥ずかしい限りです。
経営側になると傍目では華やかで金を独り占めしているように見えがちだけど
実際は気苦労ばかりで。。。
一昔前ならワンマンで自分の思うとおりに進めても
それが当たり前のようなところがありましたが
今ではパワハラ・セクハラ なんちゃらと遣りにくい世の中になってしまい
余程儲けられる仕事でなければ 何の魅力もないような気がしてなりません。
社員に気を使い取引先に気を使いながら
単なる平の社員の言動を見ては いいなぁ~。家に帰れば仕事を忘れられて
そんな風に思ったりもするようです。
友人と言えども結局は打算が働いていて気の休まるところがない。
それが今の中小の社長とか役員のような気がいたします。
テレビみたいにこれが遣りたい絶対に夢をかなえてみせるというものがあれば
また別でしょうけど。
一番は連帯保証人
ここに印を押す事だけはしっかりと躊躇ってください。
再度のご回答ありがとうございます。
現在の社長は東北人らしく粘り強くて苦労が滲み出るタイプです。
社長に出来ないことで自分が出来ることもあるでしょうが、同じやり方は真似できないと感じています。
やはり保証人だけは受けられませんね。
No.11
- 回答日時:
役員となれば、法律上で言うところの労働者でなくなります。
ですので、社長が解雇しようと思えば、株主総会などの決議で役員を解任させるだけで、あなた方の首を切れることとなります。
解雇予告などの労働基準法関係の保証などもありません。
仕事中のけがや病気となっても、労働者ではないので、労働者災害保険(いわゆる労災)でも補償も受けられません。
当然仕事を首になったり、退職しても、失業給付が受けられません。
あと、労働者ではなく役員ですので、残業手当などもなくなる恐れもあることでしょうね。
さらに赤字などを理由に取締役会や株主総会決議で役員報酬を下げることもできてしまうことでしょう。
会社を引き継いで社長になるのに、役員年数は関係ありません。
ただ、特殊な許認可事業などですと、それ相応の役職での経験年数が求められるため、役員など登記で証明しやすいことはあるかもしれません。
そのような場合には、経営を引き継ぐ意思のある人を役員とするのが通常で、社長が勝手に引き継ぎたい人を役員にして見定めるなんて普通ではないでしょうね。
よほどの信頼関係があったうえで、経営を継ぐなどの話がなければ、役員になるのはよいことは少ないでしょうね。
今までの給与やこれまでの社会保障を上回るような待遇で役員となるのであれば、あなたの判断次第だと思います。
もしも社長が悪さをしたら、経営者の一人として対外的な責任を負うこともあります。社長を監督するような立場でもあるのですからね。
よほどのことがなければ、裁判などをおこなえば経営責任を追及されることは少ないでしょうけど、巻き込まれることは必須です。
注意としては、10年以上負債を抱えているとありますが、負債を抱えている会社はいくらでもあり、おかしなことはありません。
無借金経営の会社を探す方が難しいと思います。会社は営利団体ですので、その利益のために先行投資も行います。過去の利益を残しておいて投資ができるのであればよいですが、少しでも早く大きくなどを考えれば、先行投資のための借入もあり得ます。
また、役員を打診されておきながら断るということは、社長からすれば会社や社長への信頼が乏しいと憤慨される恐れもあります。働きにくくなる恐れもあるかと思います。
上司などが辞めた理由がわかりませんが、会社や社長に問題があるとして退職されたのであれば、大きなことに巻き込まれる前に転職を考えることが良いのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
許認可事業の件は合点がいくというか、これが理由のように感じています。
君たちで好きなように出来るようしておくからとは以前から言われていたのですが。
待遇は多分すぐには変わらないと思います。しかし先の保証がないのは確かですね。
社長が高齢なので誰かがやらなければという気持ちもあります。
No.10
- 回答日時:
たぶんさぁ~。
保証人を出してください。出来なければ謝金を即刻返してくださいって言われているのでは?
会社の状況を知る必要があると思いますよ。
大きな負債の保証人って事にだけは気をつけてくださいね。
責任が重く圧し掛かって
怒らなくてもいい社員のお知りをつついてハッパ掛けなきゃならない立場になってしまいます。
どちらにしても社長と対等ではありませんから 厳しいでしょうね。
No.9
- 回答日時:
まず、労基法の適用が無くなります。
残業手当も無くなります。
場合によっては、会社の保証人になれ、と
言われることもあります。
その他、役員の責任、というのがあります。
取締役等の損害賠償責任は、会社法では下記の様なものが有ります。
・役員等は任務を怠って損害を株式会社に生じさせたときは損害賠償を負う。
・取締役の違法な自己取引は、その取引の利益額が会社の損害額と推定される。
・利益相反取引によって会社に損害を与えた時は、取締役が任務を怠ったものと
推定される。
・役員等が職務を遂行する時に悪意、重大な過失があった場合は、
第三者へ損害賠償する責任を負う。
ご回答ありがとうございます。
労基法については一通り見てみました。
会社に関わる全員を支える覚悟が決まらないと厳しいと感じています。
No.7
- 回答日時:
#4です。
度々・・・友人が従業員8人ほどの会社を経営しています。
彼は経営が苦しかった時を振り返り「俺は自殺なんかする奴は馬鹿だと思っていた、だけど経営が苦しかった時、俺が自殺をすれば俺の保険金であいつらの給料を払ってやることが出来ると本気で思った」と言っていました。
経営者とは、従業員とその家族の生活までも責任を持つという事です。
そのために必死で仕事を取る。今まで通りの仕事だけをすればいいのではありません。
その覚悟がなければ引き受けるべきではありません。
ご回答痛み入ります。
社長の苦労は従業員の立場としてですが理解しているつもりです。
自分も自殺で家族が救えるかと考えてことはありますが、そこに仕事仲間を含めることが出来るか考えてみたいと思います。
断るのは辞めるのと同じ意味ではないかと感じています。
No.5
- 回答日時:
不利かどうかなどと自身の身を案じるくらいなら辞めておいた方がよいでしょう。
役員というのは、謂わば経営者ですから。役員になったら、不利だとか利になるだとか心配するような状態ではより大きな決断を迫られる会社の責任など負える筈もありません。会社の重大な決定判断をその都度こうしてネットに上げて他人様の判断を仰ぐおつもりでしょうか?
そもそも責任を負いたくないから他人にいちいち聞くのでしょうから。零細企業であろうとも役員という立場に於いて決断力が大いに求められますし、時にリスクを負わなくてはならないことも在るでしょう。しかし、責任を負うことを避けていては、能力の向上もないでしょう。
先ずは、自分で考え決定できないのなら辞退する方が会社の為でもあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
仰る通りです。
これまで一労働者として身を粉にして働いてきたつもりですが経営者の責任の重さに尻込みしています。
同僚と二人で支えて欲しいという社長の心情も充分に察せます。
恥ずかしながらこういったことを相談できる親しい友人はおりません。
家族には負担ではないかと思い、恐れながらこちらで相談させて頂いた次第です。
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