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火災保険で台風などの災害で保険の適用になりお金だけもらいやっぱり修理にださなかったり、自分で直したりするのは問題あるんでしょか?

A 回答 (6件)

NO3 の回答はいまは殆ど使われていない


10数年前の「新価特約」の事では?

保険商品は「10年ひと昔」が今は「3年ひと昔」
の時代です。
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あたしさんのご指摘のようにNO3 の回答は間違いですね。



保険会社が損害を正式に認め、保険金を払えば、
それを何に支払おうと自由です。
もらった保険金でTVを買おうが、海外旅行に行こうが
貴方の自由であり、保険金詐欺にもなりません。
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NO3さんは間違えてますね。



今どきの火災保険はどこも実損払い方式です。
損害額(修理費)−免責額(あれば)=保険金
実の損害に対して保険金は出ます。
保険金もらったからと言って直す必要はありません。
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保険金は受けた損害に対して支払われるお金なので、


100万円分の物が壊れたら100万円支払われます。
従って、修理の有無は関係しません。
但し、「実損払い」の保険契約をしている場合は、
実際に修理をしなければ保険金は支払われません。

また、自身で修理をしても保険金は支払われますが「部材の購入費」となります。
「自分に払い、自分が受け取るので結果、人件費は0円」になるので対象外です。
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何も問題有りません。

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問題無いですよ。


見積りにより支払い額は決定します。
直す直さないは自由ですし、もっと他の安い業者や自分で直すのも自由です。
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