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よろしくお願いします。 公共工事の建設現場などに置く管理技術者や主任技術者似なれるのは、元請会社の正社員以外だと、パートでも期間を定めない雇用契約ならOK、とは聞きましたが、出向社員やや派遣社員でもなれるのか教えてください。

A 回答 (2件)

場合によっては、たぶん無理です。



主任技術者、管理技術者の要件は
「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされており、

下請け会社や協力会社の社員などがその会社に在籍したまま元請け会社に出向した場合は「直接的な雇用関係」の要件を満たしていませんし、その工事のために一時的に元請け会社に雇用されたとしても、「恒常的な雇用関係」の要件を満たさないと見なされます。

この確認には、健康保険証や源泉徴収票を施工体制台帳とともに提出することで、なされるようです。

参考URLは福井市の例ですが、国土交通省、各都道府県発注の公共工事においても同様です。

さて、これらの要件は建設業法のどこに謳われているのでしょうか?
...すみません、勉強します。(^^;

「法令データ検索システム」↓で、「建設業法」などの関係法令を確認してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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派遣業法で建設業の派遣は禁止されていますので、監理技術者はもちろん、作業員として使うことはできません。

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