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下記の場合傷病手当の申請はどうするべきですか?

職場環境が悪く精神的に参ってしまい9月25日から会社を休んでいます
医師からは休めるなら休んだ方が良いと言われましたがもう少し様子を見ることにしました
10月2日に2時間だけ出勤しましたが再び体調を崩し早退しました
その夜に会社からの提案で休職しました

しかし家族から甘えすぎ、恥ずかしいからバイトだけでも行けと言われ10月5日6日だけ短期バイトへ行きました
しかし倒れて救急車で病院へ…
家族は医師にかなり言われたようで、何も言わなくなり今は完全に休職中です

上記の場合、傷病手当を申請するなら10月10日から(10月6日から待機日数3日入れて4日目)の分の申請になるんでしょうか?
それとも
9月25日から10月1日と
10月10日から というような申請をするのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険の傷病手当金ですね。

(傷病手当ではない)
傷病手当金の申請の際には勤務先が出勤と賃金支払について証明します。
最初の休業が9/25からで次の出勤である10/2まで3日以上ありますから、休業期間は9/25から書いていいでしょう。
書いてある期間から保険者が、待期期間や賃金支払日(賃金支払があっても傷病手当金日額より少なければその日は差額が支給されます)、医師が労務不能と診断した期間などを勘案して支給対象日が決まります。
申請者は実際に休業を開始した日から書けばいいだけです。

バイトについては多分本職も知らないでしょうから、正直無視していいのではないかと思いますが気になるなら保険者に直接聞いてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一度保険者に聞いてみます

お礼日時:2018/10/13 10:55

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