アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

パートで働いてます。今年の3月より社会保険に入りました。今年の収入はだいたい160万位になると思います。来年も今年位の収入があればこのまま社保に加入していたかったのですが…人件費削減で来年はシフトが減って働き損になる可能性があるから扶養に戻った方がいいかもしれないという話をされました。
社保を外れた場合でも130万の収入になるようにシフトの調整はしてくれるそうなのですが…
自分なりに調べたところ、扶養に戻るには直近3ヶ月108333円以下でないといけないということですよね?
ということは3ヶ月間は108333円以下に収入を抑えつつ国民保険に加入しなくてはならないということなのかと…。
来年は子供の高校進学に加え子供の側弯症の手術もあるかもしれないので今収入を減らすことは正直不安でしかありません。
社保から外れて掛け持ちも考えています。
その場合国民保険料に入っているので年収制限気にせず働いても大丈夫なのでしょうか?
ただ、また働きすぎると扶養に戻るタイミングも難しいなぁとか色々悩んでます。
一度扶養から外れて戻るときのリスクとはこういうことなのでしょうか…

質問者からの補足コメント

  • 主人の健康組合のホームページで調べたところ扶養に入るには1月〜12月の収入が130万と記載がありましたが、今年の見込年収が160万の私は来年はどんなに収入を減らしても戻れないということなのでしょうか?

      補足日時:2018/10/15 02:04

A 回答 (1件)

まず社会保険に加入している場合、


①健康保険(約5~6%)
②厚生年金(約9%)
の保険料、計約15%天引きされます。

今年3月より社会保険加入ということ
なので、正確な数字が出せませんが、
160万×15%=24万ほどの保険料が
天引きされるため、
給料の手取りは、136万程度となります。

ご主人の健康保険組合という話から、
社会保険の扶養となれる可能性は
十分にあります。
給料が減ることから、扶養の申請を
して、通れば、
①健康保険(約5~6%)
②厚生年金(約9%)
の保険料はタダになるわけです。
※年金は、国民年金(第3号被保険者)
 に変わるわけですが。

そうしますと、それ以降『15%』の
天引きがないので、
例えば、年128万程度なら
税金は引かれますが、124万程度
の手取りでいけることになります。

社会保険の扶養の条件は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入の見込として年間130万未満が
★『今後』続くという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満のペースが
★続くというのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。

つまり、どの時点からでも、
(極端な話、来月からでも)
上記の条件内に給料が減額される
ならば、それに伴ってお勤め先の
・雇用契約書(労働契約書)
・給与収入見込証明書
といったものを、ご主人の健保に
扶養申請書とともに提出できれば、
扶養に戻ることができると思います。

但し、扶養認定の条件は、
★健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件を窓口やサイト等でよくご確認
下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

このあたり、ご主人やあなたから、
ご主人の健保組合にご質問のような
経緯を正確に相談してみて
・いつから扶養申請できるか?
・どんな書類が必要か?
を確かめてみるのが、確実かと
思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!