プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は地方の市役所、国(2)を志望している
都内の大学生です。先日、友達と酔った勢いで
放置自転車を乗り回していたところ、警官に
呼び止められ、初犯だったこともあり、
微罪処分というものになりました。

警察では指紋と写真を撮られ、身上書と、
本籍などを書き、帰りました。

酔いから覚めて、とんでもないことをしたという
感情でいっぱいになり、もう公務員を目指すのは
あきらめようとも思いましたが、諦めきれず、
ここで色々な体験をした方の書き込みを見て
まだ、諦めるには早いと思い勉強をしています。

そこで、公務員になった方、また、法律関係に
詳しい方に質問をお聞きしたく書き込みます。

1 私の今回のような微罪(罰金なし)は、
都道府県の犯罪人名簿に乗るのでしょうか。

色々な情報を見ますと、犯罪人名簿には罰金以上で乗るらしいのですが、詳しくはわからないので。

2 もし、乗らないならば、今回の処分などは、
誰も知ることはない。市などの人事の方も知ることは
ないから、欠格事項としても出てこないのでしょうか。

捕まった警察の方は、この情報は、警察以外には
出ることはないと言われてましたが、公務員試験の
場合はわからないので。


警察官志望だったら、この情報は採用時に出てきて
マイナス要因に
なると思うのですが、公安以外の公務員の場合は
そこまで調べられるものなのかと思い質問します。

自分が犯した罪なのに、自分を守るような
質問ばっかりで、反省しているのかと、尋ねられても
仕方ないとは思うのですが、十分反省しています。
ただ、将来のことなので気になって書かずには
いれませんでした。詳しい方、または同じような
体験をしたけど公務員になられた方などいましたら
回答をお願いします。よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

こんばんわ


私は、相談者のかたがNo.8のお礼でお書きになっている通りに理解しています。

犯罪人名簿には登載されませんが、警察の保有しているデータベースには微罪処分は登録されています。したがって、そんなことはないとは思いますが、たとえば、再び犯罪を犯した場合には、警察では情報保有部署(照会センター)に照会をかけて「個人照会結果報告書」というのを作成編てつして検察官に送付しています(これは微罪処分ではなく、通常送致される犯罪の場合のことです)。

で、ここに出ているものですが、かなり古くまで(私の知っているのでは約40年前のものまで)照会で出ています。犯罪人名簿では前科抹消の制度があるのですが、他方、警察のデータペースからは消えないということです。

繰り返しですが、今回のあなたの場合、犯罪人名簿には載りません。受験がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一つ気なっていることなのですが、
警察で書いた本籍の情報は何に使うのでしょうか?
微罪で本籍地の犯罪人名簿に登録しないなら
わざわざ書かせなくてもいいのではないでしょうか。
微罪の場合でも、本籍は書くというきまりですか?
本籍地の警察にデータとして送るのでしょうか?
しかし、警察内のデータとしてのものなら、外部にも出ること
はないし、警官志望でない私は、気にしなくていいものですか?

お礼日時:2004/11/10 22:03

確かにあなたの疑問は疑問として当然と思います。

しかし、警察のように真相究明と調査が仕事の役所では、取り立てた理由もなく(あるのかもしれないですが)、書かせたのでは?

警察に就職するのでない限り、気にされなくとも良いかと。また、外部には出ませんし。
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この回答へのお礼

何回も回答していただいて
本当にありがとうございます。
親身になって、答えてもらい感謝しています。

不安も消えたので明日からまた集中して
勉強したいと思います。

今後は自分の行動に責任を持って行動し、
立派な社会人になろうと思います。

言葉で感謝を表すのがこんなに難しいものかと、
パソコンの前で考え込んでます。実際にお会いして
感謝を伝えれればなと思いますが、ここでは
アドレスも公開になってないし、無理そうなので
自分も社会の困った人がいたら助ける形で
a_little_for_youさんに感謝を伝えていこうと思います。でも、今は勉強します!

本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 22:53

>微罪処分では、警察限りで事件処理し、月ごとにまとめて検察に書類だけ送り、報告するだけです。

検察官は何も刑事手続き中で処理しません。するとしても、一括的な不起訴処分とでもなりますか(これも推測)。

と申しました。

No.3の方から
>No. 3 です。もちろん専門ではありませんし、実際に見たこともないので確定的なことは言えませんが、微罪処分では検察へ書類は回っていない筈です

と戴きましたので、調べました。

微罪処分は刑訴246但し書きだと思いましたが、手元に犯罪白書12年版があり、その35ページには、微罪処分(犯情の特に軽微な窃盗詐欺横領等の事件で、「月報」として報告すれば足りると検察官が司法警察員に対して指定したもの)とあります。よって、反則金納付のあった事件を除けば「すべて」(形は月報ですが)検察官に送致されています。
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この回答へのお礼

ということは、月報ということで
検察官に送致されてはいる。
数としてはカウントされているが、
報告するだけであり、犯罪人名簿
には、乗らない
ということでしょうか?

何度も申し訳ないです。

お礼日時:2004/11/10 15:22

No. 3 です。

もちろん専門ではありませんし、実際に見たこともないので確定的なことは言えませんが、微罪処分では検察へ書類は回っていない筈です。即ち判決正本のできようがなく、結果名簿に載せる根拠文書が発生しないと考えられますから、まず記載されてはいない筈です。最終的には当該名簿を確認しない限り 100% 載っていないと断言することは誰にもできない (極端に言えば、誰かが勝手なことを書いている可能性だって完全には否定できない、と言う意味で) と思いますが、まず大丈夫でしょう。
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>公安か否かは無関係のはずです



何度も書き込んで恐縮です。この部分私の方の誤解取り違えです。いわゆる警備警察に対する「公安」という意味で受け取っていました。同じ警察である限り、配属先・希望先がいずれであっても、同等の審査を受けるであろうという意味でした。当方の取り違えです。

それでも、やはり地公試験では気にされなくても・・・、すいません推測です。
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この回答へのお礼

こんなに真剣にアドバイスしていただいて
本当に感謝でいっぱいです。なんて、
表現したらいいのかわからない・・・
面識もない私にこんなに丁寧な回答を下さり
ありがとうございます。不安に
思っていたことも大分、解消しました。

これからは今回のことを肝に銘じて
生きて行こうと思います。本当に
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/10 01:41

微罪処分では、警察限りで事件処理し、月ごとにまとめて検察に書類だけ送り、報告するだけです。

検察官は何も刑事手続き中で処理しません。するとしても、一括的な不起訴処分とでもなりますか(これも推測)。

刑罰とは、科料からです。死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料の順に重いのですが、絶対、微罪処分の相談者が「犯罪人名簿」(前科者名簿でもいいと思うんですけど・・・)に登載されることはありません。

載せられるのは、警察から検察に送致された後、検察が最低でも略式起訴して裁判所が略式の判決を出さない限りは、「前科」にはならないので、ここは推測なしで安心していいと思いますよ。
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実りのない議論は不毛ですが、「正式」とは何が基準かという問題になってしまいますね。

No.3の方、ご指摘ありがとうございました。

とりあえず、ご指摘を受け勉強させて頂きました。感謝です。ただ、「犯罪人名簿」という言葉も法令上の根拠はなく、元々、市区町村長が選挙資格の有無を確認するために編成したものであり、法令上に根拠のない名簿の呼称について何が「正式なのか」を問題にするのは実に意味がありません。正式と思われるならそれで良いと思います。

相談者の方はつまらない呼称とは無関係におおかたの回答者の最大公約数を元に、自己責任のもと参考にすればよろしいのです。言わずとも国2を受けられるほどのかたですので、おわかりですよね。

なお、微罪処分である以上、警察以外の通常の試験であれば、データベースへの接触はしないです、よほどの馬鹿な公務員でない限り・・・。但し、これも他の方の言う「推論」ですが。
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No. 2 の言われる、


>あなたのいう「犯罪人名簿」とは前科者名簿
は間違いで、「犯罪人名簿」が正式名称です。これに記載される条件は、別質問で回答してありますから、そちらをどうぞ。

2. については、諸説紛々になると思います。警察内部で記録がどういう形で何時まで残されているか、仮に残っているとして調査可能であるか、可能であっても実際に調査するか、これは内部情報になるでしょうし、ここでそれを回答してくれる警察関係者がいたとしても、将来やるかやらないかは何とも言えません。曖昧な状態で、「大丈夫でしょう」 と推論する勇気は持てません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1069889
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

別質問の回答を見たのですが、私の場合は
罰金もないので、「犯罪人名簿」には記載
されないというこですよね。よく読んだのですが
若干不安があるので、質問させてください。

お礼日時:2004/11/10 00:53

1 気にしないことです。

あなたのいう「犯罪人名簿」とは前科者名簿のことです。それは「前科」がついて初めて対象になる。略式にしろ正式にしろ裁判を受けて有罪判決を言い渡された者が掲載されるのです。微罪処分では警察限りの措置です。

2そうです。出てきません。逆にもっと言えば、仮に地公の人事担当が、もし、警察のデータペースにまで調査を依頼して身上経歴を調べたら大変なプライバシー侵害問題になります。よほどの馬鹿でない限り絶対しないです。ありませんから安心を。

ただ、あなたが2で気にしている点は、若干、あるかも。こればかりはわからないし、警察だっていわないでしょう。都道府県警察の採用試験レベルでは、有無について、絶対無いと言い切れません。自らデータを利用できる者の内情については、そこに勤務している方しかわかりませんから。その場合、公安か否かは無関係のはずです。

ただ、通常の地公試験を受ける限り、気にしないことです。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございます。
2についてですが、データを利用できるか
できないかは、勤務している人しか
わからないと言うことですね。ただ

公安か否かは無関係のはずです

と言うのはどういう意味なのでしょうか?
読解力不足で申し訳ないのですが、
地公試験では気にしないでいいということでしょうか?

お礼日時:2004/11/10 00:48

公安以外の公務員であれば、


そのように軽微なものは問題になりません。
ちなみに私は中学生時代に、
自転車泥棒の前科がありますが、
公務員になっています(笑)
       
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
実は恥ずかしいながら、成人してまして
それでこんなに悩んでいます。
中学時代にやったことなどは
前科はつくものなのでしょうか?

でも
無事になられたと言うことで
少し安心しました。

お礼日時:2004/11/09 23:40

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