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初めまして。
現在、障害者年金2級を受給している母です。
仕事は就労支援でしています。

扶養控除について教えてください。
今年から親と同居し始めたのですが子供の扶養が私と親の重複扶養になっていたらしくどちらが扶養控除を受けるかという通知がきました。
この場合保険証は親のなので子供は親の扶養になるのでしょうか?
またその場合は障害者年金の子供加算はどうなるのでしょうか?
お知恵をおかしください。
よろしくお願い致します。
市役所に早く電話したいのですが今日はもう閉まっていて聞けないので気になってしまう性格なので本当にお願い致します。

A 回答 (4件)

>子供はまだ就学前の幼い子供…



それなら祖父が年末調整 (または確定申告) で、孫を扶養親族とする意味は全くありません。
祖父は税金のことなど何も分からないまま孫の名前を書いたのでしょう。

税法上の扶養控除は、 16歳以上の子供に限られるのです。
7、8年前の民主党政権のとき、「子ども手当」の財源にするため 16歳未満は扶養控除の対象外にしたのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私に収入はほぼない状態…

去年も無収入だったのですか。
子供の扶養が私と親の重複扶養になっているという通知は、去年分について言っているのですよ。
去年も無収入またはごく低所得だったのなら、「寡婦控除」にも関係しません。

今後働きに出ることもあるでしょうから覚えておいてほしいのですが、16歳未満の子供は扶養控除の対象にはなりませんが、寡婦控除には関係します。
したがって祖父ではなく母であるあなたが、年末調整 (または確定申告) で扶養親族として子供の名前を書いておけば、あなたの税金がいくらか安くなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上は税金の話。
税金以外にもお書きの障害者年金の子供加算や母子手当その他いくつもの行政サービス・福祉サービスで、税法上の扶養親族 (16歳未満でも) がいるのといないのとではおおきな違いが出てきます。

最初のご質問にかえって、どちらが扶養控除を受けるかという通知への返信は、母であるあなたと回答する以外の選択肢はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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補足です。


子と親とが別居であるときには、子が親の「税制上の扶養親族」であるか否か、子が親の「社会保険上の扶養(被扶養者)となっているか否か・親から子へ定期的に仕送り(経済的援助)がされているか否か‥‥というひとを見た上で、回答 No.2 の生計維持要件を判断します。

子と親とが同居(住民票上の同一世帯)であるときは、回答 No.2 の生計維持要件を満たせば足ります。
そのため、同居であれば、障害基礎年金の子の加算額には影響しないものと考えられます。

このようなご質問をされるときは、子と親とが同居なのか別居なのか、ということを書くことが鉄則です。
今後、十分に気をつけていただけますと幸いです。
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この回答へのお礼

まとめてのお礼申し訳ございません。
お答えありがとうございます。
子供は就学前の子です。
私とはずっと一緒に住んでいて今も親と私と子供で一緒に住んでいます。
わかりにくい文章で本当にすみません。

お礼日時:2018/10/15 23:53

障害基礎年金1・2級受給者に加算される子の加算額には、影響しないと考えられます。


というのは、子が18歳到達年度末までの子(=高3までの子)であること(子が障害児のときには「20歳未満」と読み替えて下さい)を条件に、年金制度でいう「生計維持要件」を満たしていれば、子の加算額が付くためです。

生計維持要件は、生計同一要件と収入要件の2つから成ります。
国の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という通達(平成23年3月23日付け/年発0323第1号通知/厚生労働省年金局長発)が根拠です。

◯ 生計同一要件
原則、親(障害基礎年金1・2級受給者)と子とが、住民票上の同一世帯であること

◯ 収入要件
子の前年年収が850万円未満であるか、子の前年所得が655.5万円未満であること

以上のことから、障害基礎年金に関しては、心配は要らないものと考えられます。
以下の「税制上の扶養」や「社会保険上の扶養」とも無関係です。よく誤解される部分でもあります。

税制上の扶養と、社会保険上の扶養とは、全く別物です。
こちらも注意が必要です。

社会保険上の扶養については、実際に健康保険(協会けんぽや組合健保のこと)に入っている人(=被保険者になっている人)の下で、子を被扶養者として下さい。
また、国民健康保険には被扶養者という概念がありませんので、国民健康保険では扶養にはできません。
つまり、あなた自身が協会けんぽや組合健保に入っていないのならば、子を社会保険上の扶養(被扶養者)にすることはできません。

税制上の扶養については、子を誰の扶養親族とするか、ということになってきます。
子を扶養親族にした人の税額に影響してくる(扶養控除が適用されるから)ためです。
端的に考えて、収入(所得)が多ければ多いほど、その効果(税額の軽減)が上がりますので、たいへん申し訳ないのですが、就労支援程度の低収入でしかないあなたの場合にはほとんど効果がありません。

以上のことにより、基本的には、次のように考えれば良いのではないかと思います。

◯ 障害基礎年金の子の加算 ‥‥ そのままで何の影響もなし
◯ 社会保険上の扶養
‥‥ 子は、実際に健康保険(協会けんぽや組合健保)に入っている人(協会けんぽや組合健保の被保険者になっている人のこと)の被扶養者にすること
◯ 税制上の扶養
‥‥ 同一世帯の中で最も収入(所得)が多い人の扶養親族にすること
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>子供の扶養が私と親の重複扶養になっていたらしく…



ということは、子供は去年の大晦日現在で満16歳以上だったのですね。

>この場合保険証は親のなので子供は親の扶養になるの…

税と社保は全く別物であり相互に連動するものではありません。
祖父でも母でも任意に選べます。

>またその場合は障害者年金の子供加算は…

税法上の扶養親族がいるのといないのとでは、年金額に差は出ます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho/ …

>仕事は就労支援でしています…

それは分かりましたけど、所得税が発生するほど稼いでいるのですか。
普通の人に比べて、あなた自身には障害者控除や寡婦控除などがあり、税制面ではかなり優遇されているはずです。
それでも年末調整後または確定申告後の所得税額はプラスの数字になっているのですか。

大変失礼ながら、それほど所得額は多くなく、扶養控除を取っても取らなくても所得税額に差異は出ないのではありませんか。
出ないのなら、祖父の控除対象扶養者にしておくのも一理あります。

そのあたりと、障害者年金の子供加算とを総合して考える必要があります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
子供はまだ就学前の幼い子供です。
私に収入はほぼない状態です。
説明不足な質問に答えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2018/10/15 23:55

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