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借家の賃貸期間中の家賃値上げの件

友達の家で、
10年契約で月45,000円で借家住まいしています。

今契約8年少々経過している時点なんですが、
大家さんが離婚されて、
現在奥さん側が借家の権利をもたれていて、
契約途中にも関わらず、
屋根の修理などをしたとの理由をつけて
家賃の値上げを要求してこられてるみたいです。

10年間は家賃据置きを条件に入居しているのに、
大家さんの都合で契約途中に家賃値上げって要求できるもんなんでしょうか?
家賃値上げに応じなければ、
早急に退去してくれとの始末。

何か良い対応策はありませんかね?

こんなこと言ってこられる大家さんなんで、
あんまり話し合いができる感じはしないんですが…。

A 回答 (2件)

定期借家契約でなくとも、一定期間の家賃を据え置く特約は有効です。

但し、10年がその範囲に入るかは何とも言えません。
勘違いされている人が多いのですが、特段の特約が無い場合例えば2年の契約期間中であっても家主側からは家賃増額を、借家人側からは家賃減額をそれぞれ相手方に請求することは可能です。裁判になってもほとんど勝ち目がない場合が大多数なので一般的でないだけですね。

質問者様の場合、個人的な信頼関係の下、通常よりも著しく低廉な家賃で前の家主から借りていたと言うような場合に該当しなければ家主が変わったからと言って増額に応じる必要は無いですね。

また、専門的なハナシになりますが
>現在奥さん側が借家の権利をもたれていて
とは何を意味しているのでしょうか?単に建物の所有権を取得したダケでは賃貸借契約の貸主の地位を引き継いだことにはなりません。
「賃貸借契約の貸主は建物の所有者でなければならない。」または、「建物の所有者は当然に賃貸借契約の貸主の地位を引き継ぐ。」などという決まりは無いのです。建物の所有者と賃貸借契約の貸主が別々というのはサブリース契約などでも良く見られますよね?
実務上は、旧家主と新家主と借家人の三者で書面を交わすこともあります。新家主は旧家主と借家人との契約を引き継ぎ、旧家主と借家人はそれを認めると言う内容ですね。

賃料の支払いについてが不明ですが、銀行振り込みであれば振込み口座の変更や凍結、持参払いであれば受け取り拒否に注意する事です。家主側の事情はどうであれ、借家人側の義務である賃料支払いは粛々と行わなければなりません(従来の賃料で)。

質問文から、相手は不動産の賃貸借契約のことが良く理解できていない素人家主だと推定できます。何が不法で何が不当なのかも判っていない人なのですから、何かアクションがあった場合には記録に取って第三者に具体的な証拠として提示できるような心がけをしておくことも必要でしょうね。
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大家さんが変わったというのがポイントです。



大家さんが変わっていなければ契約が有効で値上げできません。但し、景気その他の変動により途中で家賃の見直しを行うことがあるなどとの記載があれば値上げや、不景気時には値下げなどの家賃の更改が認められます。

しかし、大家さんが変わったことで契約書の当事者はいないのです。あなたが契約違反を言う権利や相手がいません。

本来は、早急に新しい大家さんと契約を結ばなければならないので、間に管理会社や不動産屋が入っている場合には、大家さんが変わりました、新しい契約書ですと言って、サインを求めてくることになります。

但し、文面をみると、大家さんの間に業者が入っている様には見えないので、新しい大家さんは契約当事者として新契約を結ばなければならないことは知らないのではないでしょうか。

新契約書は内容は従前のものを踏襲する必要はありませんので、条件など変更はできますが、もめたくないので、通常は、「契約内容は従前通りです」と言って契約します。

よって、今回の場合、騒げば大家さんの勝ちになります。騒がなければ、退去するか新家賃を飲むかです。

契約書ができていないうちに、大家さんが頭の上がらない人から説得してもらい、新契約を従前条件で行うしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/17 21:22

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