いつもありがとうございます。
主人が不倫の末、現在別居しております。2歳の子供が一人おります。
不倫発覚し、10ヶ月、別居して4ヶ月経ちます。別居する前まではなんとか主人の不倫をやめさせようと自分自身努力してきましたが、結局主人は不倫相手と一緒になりたいと言い、離婚の意思が変わらないという形で別居しました。
そして4ヶ月経ち、最近離婚の催促が酷いです。
こちらとしても、もう再構築は不可能と判断し離婚はするつもりです。ただ、私自身、沢山傷つきましたし、酷い事もたくさん言われ、別れて欲しいと言われて簡単に別れるのは正直悔しい気持ちがあります。愛情など全くありません。あと一年くらい離婚せず、慰謝料釣り上げて離婚しようかなと思っております。
そこで、女にも慰謝料請求を考えているのですが、交渉の流れでベストな形のアドバイスを頂きたいです。
①主人への慰謝料、養育費確定→離婚→女への慰謝料請求。
②女への慰謝料請求→主人への慰謝料、養育費確定→離婚
主人から提示している養育費の額が通常より多いため、②だと提示額が減る可能性もあるかなという不安があります。
ただ、女への慰謝料請求を先にした方が二人の関係がこじれるかもしれないのかなとも思う次第です。(やり直す気はありませんが。)
どちらの方が、より慰謝料を取れ、主人へのダメージが大きいか。専門の方や経験者の方のご意見、教えていただければ幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問は、ご主人の不倫に関して如何に沢山の慰謝料を取る方法をお尋ねです。
それに特化したアドバイスを差し上げます。まず大前提として、ご主人と離婚する話は絶対にしないことです。夫婦の不仲の原因、そして、ご主人が離婚を言いだしたのは、ご主人の不倫相手に、妻と別れて自分と一緒になるように強要され続けているので、ご主人は離婚を言い始めた。こういう前提にします。
次に、証拠を撮ります。不倫の証拠ですよ。ご自分の思い込みの不倫の証拠ではありません。客観的な不倫の証拠となり得るものです。そして、あなたが慰謝料を請求する根拠です。これは不法行為法を根拠とするあなたの受けた心身他の損害を明らかにします。これは、法律があなたを味方してくれるものです。
上記を揃えた上で、ご主人の不倫相手女性に、内容証明郵便で慰謝料の請求をします。内容証明の書き方は簡潔にします。期限内にご主人の不倫相手女性が慰謝料を支払う。と、言ってきた場合は、慰謝料と引き換えに今後ご主人との関係を持たない。持った場合のペナルティーを具体的にした示談書を交わします。もちろん関係を持つという事の意味を具体的に書きます。
内容証明郵便での請求を無視された場合です。内容証明郵便を差し出したとき、期限を書いていました。その期限が1日でも過ぎた場合、相手の女性の事を気にせずに、家庭裁判所に「損害賠償請求調停」(慰謝料)を申し立てれば良いのです。弁護士も不要です。調停を申し立てた時点で相手が弁護士を入れてきた場合は、弁護士からは減額を要求してきます。その対応は、調停でさせて頂きます。これでいいのです。弁護士が入った場合は、ほとんどが減額の交渉ですので、その点を心得ておくとやりやすいです。逆に弁護士が入った方が話が早くなる場合が多いのです。
ご主人への対応です。ご主人への対応は一番最後で良いのです。女に内容証明を出した時点で、ご主人からあなたに何だかんだと圧力をかけてくる可能性があります。あなたのケースで予測できるケースは、慰謝料は支払わないとか減額するとかになるでしょうね。そんな物ほっておけば良いのです。ご主人への対応は、感情的にならずに、既に離婚を決めていても、離婚するとは絶対に言ってはダメなのです。これは絶対条件ですよ。離婚しなければ慰謝料が少ないというのは、知らない人がいう言葉です。慰謝料は、あなたがどれだけの損害を被ったのかを証明する不倫の証拠と請求の根拠によって決まります。確かに離婚は損害を証明する根拠になりますが。
しかし、離婚そのものが不倫と関係あるのか。夫婦関係はどうだったのか。等の様々な夫婦の実情が絡んできます。離婚を前提にすると、あなたの場合をお書きになっているご夫婦の実情から判断する限り、特にご主人の不倫女に責任がとえるのか、どうかの問題があります。問う場合は徹底的に女に責任があるというように持って行きます。その場合は、女の身元を始め経済状況等々を調べてかかります。
一方、女に責任は薄いと判断できる可能性もご相談の文書の中にはあります。したがいまして、あなたの場合ですが、女に慰謝料を請求する際は、夫婦の離婚の話は絶対にしないことがコツです。もし、裁判所などで聞かれた場合は、夫婦の問題です。そして、子どもも小さいのでジックリ落ち着いて結論を出すつもりです。と、言っておけば何の問題もありません。
長くなりますので途中省略します。要するに、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求する。大切なのは、女との間で決着がついたときに交わす示談書の内容なのです。どういう意味なのかというと、ご主人と不倫相手女性は、示談書を交わした後も不倫の関係を継続する。と、考えるのです。事実そうなると思います。その時のために示談書が物をいうような内容にしておくのです。
その中でも重要なのは、あなたの希望を叶えるためには、2度目の不倫を発見した場合の慰謝料の金額を明確に書いておきます。これは、裁判所もよく分かっている担当の人はこの方法を取り入れています。例えばですが、最初に100万円の慰謝料の支払いを受けたなら、次回は200万円という様にです。示談書は簡潔に、誰がみても重要な項目は何を意味しているのかが分かる様に書きます。
上記の方法で臨めば一番慰謝料が多く採れる方法です。不倫女に勝っておくと次にご主人との話は簡単です。不倫の責任を認め、その攻めを女は追う羽目になったのですから、当事者としてのご主人の責任は無いとは言えません。このように分けて慰謝料を請求する場合は共同不法行為だの不真正連帯債務などと言われることもありません。慰謝料が沢山取れてあなたの気持ちが正しかった。と、結果的に思えるのは上記の方法です。
慰謝料の請求は、請求する者の気持ちが揺れ動くのが一番の敵になります。その事を考えた上で、事実に基づいて淡々と事を進めていけばものすごく楽に片付きます。しかし、いろいろと迷い出すと、これまた思わぬ方向に向かい失敗する確率が高くなります。以上思うままに書きましたので、文書の順番に間違いがあるかもしれませんが、よろしく読み取って下さい。
No.3
- 回答日時:
>あと一年くらい離婚せず、慰謝料釣り上げて離婚しようかな
これは逆効果じゃないでしょうか。
慰謝料釣り上げたいなら証拠をたっぷり用意してさっさと専門家に依頼しましょう。
下手に別居状態を長引かせちゃうと「夫婦関係は破綻している」となって、
逆に減額されてしまう可能性出てきますし、
嫌がらせし続けていたら「じゃぁ裁判で」となって慰謝料も養育費も一般的な額になっちゃいますよ。
一番賢いのは「さっさと離婚したいならこれだけ払ってね」と専門家交えて話し合うことです。
一般よりも多い額でも相手が「早く離婚できる」という条件のために応じる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
順序はさておき、ご主人は会社員でしょうか?
また辞めたりしないような会社でしょうか?
慰謝料や養育費は ちゃんと公正証書をつくらず当人同士の約束では意味がないのと、公正証書を作っても雲隠れ、転職されると払わなくても逃げれます。
結局差し押さえるものをご自身で探さないとなんにもできないことになります。弁護士もなにもしてくれません。
そこまで別れたいなら現金をあちこちで借りてまで準備してと言って、離婚を引き延ばしましょう。
もちろん生活費はもらってますよね?
相手のご両親やあなたのご両親も含めてお話していますか?
あと、養育費は あとから減額の請求できます。
私の知人がされたことなのですが、一時的に給料の少ないところで働いて給料明細と源泉徴収を家庭裁判所に提出して養育費を大幅に減額して、その後もとの会社に戻るって知らんぷり。
不倫相手と再婚するなら、お金も必要なので、後々トラブルにならないようにしておくほうがいいです。
ご主人へ慰謝料と子供が成人するまでの養育費を一括で支払ってもらい、離婚届にサインし、弁護士経由で女性に慰謝料請求する。
No.1
- 回答日時:
慰謝料の額が、
夫も、浮気相手も了承ならば問題ないのですが
もし不服として争った場合
慰謝料は双方に請求はできますが
トータルになりますよ。
それと一般的に
離婚確定の方が慰謝料は決まりやすいです。
離婚は出来るだけ引き伸ばし
婚姻費用を支払わせることかな・・・
急かされたら
「子供もいるのだから繊細な問題もある。
親の身勝手で子供をこれ以上傷つけないで!」と怒ってみる。
それから養育費と慰謝料の交渉をして離婚に応じる。
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補足です。要は効果的にお金を取るのはどの方法が良いかということです。他にいい流れがありましたらご教授願います。