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休業補償について質問です。
車同士の交通事故で過失は相手側の方が大きいです。9対1か8対2くらいになると言われています。
10月13日の土曜日に事故りました。
10月12日の金曜日に仕事を辞めたのですが新しいところで10月15日の月曜日から働くことになっていました。
この場合、休業補償はどうなりますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

働けないような怪我をしたのであれば、


10/15からの賃金が賠償の基準になります。
損害が車だけの対物賠償の場合、休業(欠勤)に伴う賠償はゼロです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすいです!

お礼日時:2018/10/17 14:52

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