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11/20~来年の3月末まで、海外に「出張」するものがいますが、その方の年末調整は、どのようになるのでしょう?
非居住者になってしまうのでしょうか。

その場合、年末調整は、1月給与~11月給与で年末調整してしまうのですか?
ちなみに給与計算期間は、前月16日~当月15日
支給日は、当月27日です。
出発が20日ですので、11月の給与は、源泉徴収しなくていいのでしょうか?
また、帰国後の年末調整は、帰国後支給日の給与~12月給与の年末調整?
後は、本人の確定申告?
分からないことだらけなので、何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

居住者か非居住者かで事務は大きく変わってきますね。

まずすることは居住者・非居住者の判定です。
あなたの職場は公的機関ですか?公務員であればどのような状況でも居住者となります。
民間の会社である場合。出国される方は役員ですか?役員の身分で出国する場合も居住者になります。さて、通常の従業員である場合ですが、単なる「出張」であれば(滞在期間も1年未満ですから)他の従業員の方と同じように通常通り年末調整をしてください。居住者であればどこで支給されたか、どこで働いたかは問いません。居住者である以上日本の所得税法が適用になりますから、すべてが通常通りとなります。(例えば沖縄に長期出張した場合と一緒に考えてください)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
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この回答へのお礼

ホッとしました。
どうも大変有難うございました。
この忙しい時期に、非居住者だったらどうしよう!!と焦っていましたので^^;
良かった良かった。
でも出張前に、控除申告書等準備してもらわなきゃですね。

お礼日時:2004/11/11 13:23

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