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パチンコは本当に違法賭博ですか?
景品を買い取るお店は古物商の許可を取っていると聞きました。
実際、違法風俗店だと、時々摘発されたりしていますが、パチンコ店が摘発された話は聞いたことが、ありません。
詳しい人、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >本当は違法賭博なんですが、法的な建前としては
     景品買いを間に挟んでいるから、
     賭博ではない、ということになっています。
      ↑
     過去に、賭博(違法)とされた例はありますか?

    >ソープランドと同じです。
     あれは、客と女の子の自由恋愛に過ぎず、店は
     ノータッチであるから、売春防止法に抵触しない。
      ↑
     違法とされた場合、どの程度の求刑、宣告刑になっていますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/19 07:22

A 回答 (5件)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第1項4号(ぱちんこ店)に規定される営業であれば、合法となり、刑法第35条の規定により、刑法の賭博罪には該当しません。

(国会答弁にて、刑法第35条の適用により、「違法性は阻却されると解釈する」と発言されたようです)
同法第二条第6項1号(特殊浴場)に関しては、客との接触は規定されていますが、売春防止法第二条で規定される「売春」を規定していませんから、この法律により、売春防止法の違法行為に対する阻却はなされません。
したがって、第二条第6項1号に該当する店舗で、売春防止法に抵触する行為があった場合は処罰されます。
具体的には、東京都台東区千束地区(通称吉原)で営業している店舗が売春防止法違反で、過去何件も摘発されています。(売春防止法第十一条(場所の提供)違反の摘発が多いようです)
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本当は違法賭博なんですが、法的な建前としては


景品買いを間に挟んでいるから、
賭博ではない、ということになっています。

ソープランドと同じです。
あれは、客と女の子の自由恋愛に過ぎず、店は
ノータッチであるから、売春防止法に抵触しない。

総会屋も同じです。
あれは株主権を行使しているだけ。


パチンコ店が摘発されないのは、警察の天下り先に
パチンコ業界があるからだ、と言われています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/10/19 07:18

届けを出して認可された店は良しとし、ルールを守った健全な営業を続けている場合にかぎりはパチンコ屋であろうと風俗店であろうと摘発されることはありませんが、対する闇の店、違法風俗店は無許可営業です。


やっていることは同じでも、彼らにルールはありませんから禁止区域で営業したり、子供を雇ったり、不法滞在の外国人を雇ったり、賭博場なら高いレートで賭けさせたりして、摘発されてもしかたがない理由がちゃんとあります。

パチンコ店でも、禁止されている改造ROMや遠隔操作なんかが発覚した時点で行政処分の対象になります。
そのレベル次第では廃業に追い込まれますよ。
脱税発覚の場合は追徴課税とかの処分が統括している事務所に対して行われますが、店の営業は続きます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/10/19 07:18

大体パチンコは賭博ではありません。

 パチンコは結果によって景品がもらえる遊戯に過ぎません。 勝っても金銭ではなく必ず景品しかもらえません。 ただしその景品を古物商に持って行って買い取ってもらうことは合法です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/10/19 07:18

パチンコは違法賭博ではありません。


もうけを現金に換える手順が法で規定されています。
個人での掛け金を伴う遊戯は賭場う行為でも、国が行えば合法です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/10/19 07:17

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