ショボ短歌会

自家用車で大通りに出ようとしたら急に、自転車に乗った高校生の男の子が出てきて、すこしぶつかってしまったんですけど
その高校生の男の子倒れずにそのまま自転車で漕いでどっか行ってしまったんですけど、この場合警察に届けた方がいいですか?また、刑務所行きですよね?

A 回答 (8件)

一応届けておいた方が良いけど、車側からみれば、自転車だって当て逃げ(ひき逃げ)になるんじゃないの?


仮に9対1で車が悪いにしても、1の責任が自転車にもあるのだから。

保険を使うことが起こった時、警察に届けてないと面倒なことになると思う。
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> 被害届先に出されたらどおなりますか?



「自転車にぶつけられて傷が付いた、壊れた」って物損のパターンなら、
違反点数が、
・危険防止等措置義務違反 5点
・安全運転義務違反 2点
と、
・切符切られずに刑事処分、1年以下の懲役または10万円以下の罰金で、前科が付きます
・自転車の修理費用の弁済
とか。

「ひき逃げされてケガした」って人身事故のパターンだと、
違反点数が、
・救護義務違反 35点
・一番軽いケガだとして付加点数 2点
と、
・刑事処分 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・一発免停ですが、特定違反行為なので免停後の免許を取得できない欠格機関が最低3年
とか。


> また、刑務所行きですよね?

当て逃げの場合で普通に事故処理すれば、示談すれば罰金で処理される場合がほとんどです。
相手が先に届け出を出して、示談が成立しないとかだと、そういう可能性はあるかも。


警察に連絡して、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんか記録しとくのが良いです。
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皆さんの回答の補足程度に書きます。


ぶつからなかったとしても質問者さんの車に対してぶつかると思って驚いて転んだとします。
そこでぶつかっていないからと離れますと非接触でも轢き逃げとなる場合もありますし事例もありますから注意して下さい。
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警察への届け出は運転者の義務です(道路交通法72条1項)。


 物損・人身にかかわらず、速やかに警察に連絡しましょう。
当然、負傷者の 救護措置を行う事も忘れずに
 なお、警察への届け出は法律上の義務であるというだけではありません。
これを怠ると、懲役・罰金になります。

被害者の高校生が、後から被害を申し出て、補償の問題になった時
交通事故の届出をしていなければ、交通事故のときに保険金を請求する際の必要書類となる
「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。

この場合、届け出さえ行えば懲役(刑務所行き)にはなりません
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もし後で高校生(あるいは親)が警察に被害届をすると、大変面倒くさい事態になります。


なのであなたから速やかに警察に一報を入れて指示を仰ぐべきと思います。
もし高校生から何も言って来なければ一件落着だし、被害届けが出てもあなたが先に申告しておけばひき逃げにはなりません。
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この回答へのお礼

被害届先に出されたらどおなりますか?

お礼日時:2018/10/19 10:36

一応ひき逃げになってしまいます。


あとで高校生が警察に言ったら大ごとになるので
先手は打っておいた方がいいでしょうね。
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流石に刑務所行きは 有りませんが、気になるなら 地域の交通課に連絡してみたら?

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>この場合警察に届けた方がいいですか?


いま届けたところで何も出来ないとおもいます

>刑務所行きですよね?
いいえ
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この回答へのお礼

今届けた所で何もできないってどういう事ですか?

お礼日時:2018/10/19 10:16

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