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65歳で遺族年金が終わると聞いたのですが、自分は国民年金だと貰える年金はいくらになるんでしょう?色々調べましたが難しくて分かりません。
簡単にお願いします。

A 回答 (2件)

> 65歳で遺族年金が終わると聞いたのですが


遺族年金という名称の年金はございません[遺族給付の通称です]。
65歳で失権する遺族給付で思いつくのは『寡婦年金』ですが、代表的なものを載せますが、どれの事を言っているのですか?
そしてあなたは死亡した元被保険者とのどういう身分関係[配偶者、子供、親 など]なのですか??

①国民年金から支給される「遺族基礎年金」
 ・受給できるのは「子」または「子のある配偶者」
 ・受給権喪失に「65歳」と言う年齢条件はありません。

②国民年金から支給される「寡婦年金」
 ・受給できる方は「妻」の実ですが、受給条件はとても限定です。
 ・これは65歳までの有期年金です。

③厚生年金から支給される「遺族厚生年金」
 ・受給できるのは「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」です。
 ・受給権喪失に「65歳」と言う年齢条件はありません。


> 自分は国民年金だと貰える年金はいくらになるんでしょう
遺族給付を聞きたいのですか?
 ◎遺族基礎年金
 ・被保険者死亡時に、18歳未満(障害等級2級以上であれば20歳未満)の子供がいなければ、1円も支給されません。
 ・対象となる子供がいるのであれば、各年度ごとに権利を失っていない子供の数に応じて次の金額となります。
  子供が一人 基礎額779,300+224,300×1
  子供が二人 基礎額779,300+224,300×2
  子供が三人 基礎額779,300+224,300×2+74,800
  以降、子供の数が増えるごとに+74,800円
 ◎寡婦年金
  死亡した夫が受け取るはずだった「老齢基礎年金」×75%
  で、夫が受け取るはずだった「老齢基礎年金」が幾らなのかは、保険料納付済み月数などの年金加入履歴が不明では概算も書けません。

それとも、あなたが65歳から受給できる「老齢基礎年金」を聞きたいのですか?
そのためには、ご質問者様の年金加入履歴が不明では概算も書けません。
 ・国民年金の保険料を納めた月数
 ・厚生年金や公務員の共済年金に加入していた月数
 ・国民年金第3号被保険者として認められた月数
 ・保険料免除を受けていたのであれば、免除の内容とその月数
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それだけの情報では分かりません。



ご自分の国民年金の加入期間や
納付期間等を確認して下さい。

国民年金の年金額は、
1,624円×加入納付期間(月数)
となります。
免除期間などあると複雑になります。

満額で、
1,624円×480ヶ月(40年)
=77.9万 /年
となります。
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