プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日車を運転していた時に、右折しようとしたのですが、内側と外側の車線があり私はそとがわにいたのですが、内側の車が右折途中で急に外側に入ってきて、
それを避けなきゃ事故になると思ったのでハンドルを思い切りきったら歩道に乗り出し、車に傷がついてしまいました。相手はおそらくお年寄りの方でした。
この場合、相手に直接的に車を傷つけられたわけではないのですが、相手に責任はないのでしょうか?
ちなみに相手は止まらずに去って行きました。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

片側二車線の道路で,あなたは歩道寄りの車線を走行し,後ろの車両はセンターライン寄りの車線を走行という状況下において,あなたは右折しようとしていたということですね。


.
右折する際は,道路交通法第34条の第2項にこう規定されています。
「右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。」

どうもあなたの文面からは,あなたがこの条項に沿っていないように思えます。判断するには情報が足りません。
では,後ろから来た車両はどうでしょう。同条の第6項にこう規定されています。
.
「右折しようとする車両が,道路の右側端に寄ろうとして方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。」
.
どうですか。あなたは右折合図をしたことを書いていません。ここでもあなたは不利に思えますが,判断するに情報が足りません。
「いや右折するもっと前のことだ」というのであれば,単なる車線変更ですから,注意義務はあなたの方にあります。
そうなると,交差点のどの位前だったのかという情報が足りません。
.
事故を起こした人は,自分に有利なように状況を記憶するものです。これは卑怯ではなく,人の自然な精神作用です。法律の構成もこれを前提としていて,事件・事故を起こした人に偽証罪の適用はないくらいなのです。
.
ということで,双方から言い分を聞かなければ,判断はできません。
ということで,すぐ警察に届けるべきでした,というのが責任ある回答になります。
    • good
    • 0

事故を誘発した過失は問えると思いますが、1-2割かな。


歩道に歩行者がいたら轢いてしまうし、
咄嗟に歩道の安全確認をした上で乗り上げる、ということは無理でしょうから
「歩道に乗り上げてまで事故を回避する」という方法は無い → 過失大です。

事故回避の原則は「ブレーキ/減速/停止」です。
減速することで「衝突エネルギーを軽減させる」訳です。

「クラクションを鳴らしながら、急ブレーキを掛ける」状況だったと思います。
そうすれば右折車も「衝突の危険があったことを認識した」と思いますが、
今、話しをしても「そこは通ったけれどもあなたのことは知らない」となるかと。
    • good
    • 0

自分1人のみの責任です。


しかし民事ですから、請求は好きに出来ますし、裁判も好きに起こせます。
自分の保険の弁護士特約を使えばいいでしょう。
    • good
    • 0

自分は高速道路で追い越し車線走行中に 走行車線から目前に車線変更され 咄嗟に避けて壁にぶつかりました。

追いかけ停めましたが相手は関係ないと言ってたので裁判をしました。普通に相手の賠償責任が認められました。只 相手には損害がないので保険会社は対応できないので全て自分で手配することになります。

貴方の状況がよく分かりませんが 左車線側から右折したってこと? それは駄目だと思いますが …
    • good
    • 0

>私は左車線で、相手側が右車線にいました。



了解です。で、両方とも右折中だったと。
つまり、相手方の車が右折中に外にふくらむ格好になった。
あなたは押し出される格好で歩道に乗り上げてしまい、車を傷つけた。

これで状況が見えました。
相手は右折後に左車線に入りたかったんですかね。

これ、交差点内で進路変更(車線変更)すること自体は違反ではありません。
追い越しは違反ですけどね。
ただし、そもそも「みだりに進路変更してはならない」ものですし、
ましてや他の車両を押し出して良い訳がありません。
これは単純に安全運転義務違反です。

原因と結果がはっきりしていますので、ナンバーを控えてあるのでしたら、
警察に届け出ましょう。
事故と言っても物損ですので、きっぷを切られる心配もないですしね。
    • good
    • 0

NO1さんの言われるように


  急に車線を変更して来た車が悪いと判断できますね。
しかし現場で捕まえて交渉なり謝らせるなり出来なかったので
諦めですね。去った車に悪いとの意識が有ったのかも判りません。
警察に通報しても自損事故扱いで済まされるだけでしょうね。
    • good
    • 0

内側の車は右折途中の車線変更ですから違反です。



それによって、結果としてあなたの車が傷ついたわけですから、その内側の車の違反行動が引き金になっています。
当然、過失はあります。

ただし、あなたの事故回避行動としての「ハンドルを思い切りきった」が適切であったかどうかの問題もありますから、あなたにも過失があることになります。
    • good
    • 0

「内側外側」だといまいち分からないのですが、


片側2車線だとして、あなたは左車線と右車線(追い越し車線)のどちらにいたのでしょう?

いずれにしても、車同士の衝突がなくとも事故は事故です。
双方がどんな運転をしていたかいまいち分からないので割合は不明ですが、
相手を特定できれば修理代の一部を請求することは可能でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は左車線で、相手側が右車線にいました。
一応ナンバーや地域などを覚えておきました。

お礼日時:2018/10/24 11:30

相手の車の運転行為による誘引事故ということになるでしょうね。

相手の車に責任が発生します。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!