日本では双方の合意があれば自由な契約が出来る、と聞きました。
しかし場合によってはたとえ契約書面に明記し、双方が合意の上であっても成立しない契約があり、その場合は他方がその契約に違反したとしても違法行為にはならないと聞きます。
たとえば殺人契約のような場合です。
まあ、殺人契約は幾らなんでも「わかりやすすぎる違法な契約」ですからひとまず脇においておくとします。
では質問です
Q1
ある契約書面に
「甲乙間で契約を締結する。
この契約は必ず実行するものとする」
といったことが書かれていたとします。
(※契約にもいろいろな種類がありますが、この場合は売買、委託、委任、請負、など一般的なビジネス契約でよく登場するモノにしてください。労働契約など、人権が絡むようなものはややこしいので除外します)
契約ですから、締結後、一定期間が経過しても相互の債務が履行されない場合、時効を迎えるはずです。
しかし契約書面上には下記の文言があります。
「この契約は必ず実行するものとする」(←補足 書面上には”時効の対象範囲外とする”との文言は無い)
さて、この文言はこれだけで
「この契約に時効はないことを甲乙双方同意した」
の意味になるでしょうか? それともあくまで
「契約書面上には”法律の範囲を超えて、時効を無効にする”までの言及はない。
よって、本契約において甲乙は債務履行に最善の努力を約束するが、法律を超えて時効を無効にするものではない」
の意味になるでしょうか?
仮に後者の意味であったとして、契約締結後に別途
「甲乙双方合意のもと、この契約に時効はないことを確認した」
とした場合、この契約は
「民事の契約なので、時効を無効にすることも可能」
となるでしょうか? それとも
「たとえ民事の契約で双方が合意したとしても、時効を無効にする契約は出来ない。そんな合意は法律違反だ」
となるでしょうか?
Q2
結局のところ
「双方の合意があれば、破っても構わない法律、合意があっても破ってはならない法律」
の違いは何でしょうか? 各法律上に
「この法律は双方の合意があれば無視しても構わない法律です」
「この法律は双方の合意があっても無視してはならない法律です」
ということをいちいち書いてあるのでしょうか? 書いて無いなら何を基準に見分ければいいのでしょうか?
法律に詳しい方、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時効については民法146条
時効の利益はあらかじめ放棄することが出来ない。
Q2については民法90条から92条を読むことですね。
契約内容に問題無いかチェックするのを仕事にしている人もいます。弁護士などが代表的ですね。契約書の作成時には問題無いとしていても、その適用が出来るかどうかで争いになる事もあります。
因みに、冒頭の「この契約は必ず実行するものとする」という表現は、何を以て「実行」なのか、「実行」すれば失敗しても未完成でも良いのか、などと考えると曖昧な表現であり、争いの要因になりそうですね。
ご回答ありがとうございます。
質問文が長くて読みにくかったとおもいます。お手数掛けます。
再度お伺いしたいのですが
ご回答者様の回答には
>時効については民法146条
>時効の利益はあらかじめ放棄することが出来ない。
とあります。これはこれでわかりました。
では契約締結後に甲乙双方が、時効についての取り扱いを契約書面外で再確認した場合はどうなりますでしょうか?
つまり、質問文の
>仮に後者の意味であったとして、契約締結後に別途
>「甲乙双方合意のもと、この契約に時効はないことを確認した」
>とした場合、この契約は
>「民事の契約なので、時効を無効にすることも可能」
>となるでしょうか? それとも
>「たとえ民事の契約で双方が合意したとしても、時効を無効にする契約は出来ない。そ>んな合意は法律違反だ」
>となるでしょうか?
の部分です。
時効が近づいてきて、あるいは時効を迎えた後、甲乙が
「この契約、どうしようか? そのまま続行しようか?」
「お前がやりたい、っていうんならそのまま続行してもいいけど?」
「でもまてよ、そうすると時効に引っかかるなあ? 時効を超えても契約続行っていうのはアリなのかな?」
という相談をした場合、です。
再度ご回答いただけたら幸いです。
No.3
- 回答日時:
法律を契約で無効にはできません。
ですので事項を無効にする特約というもの自体が無効です。
>「双方の合意があれば、破っても構わない法律、合意があっても破ってはならない法律」
破っても構わない法律など存在しません。先に述べたとおり、法律を破る契約は無効です。
No.2
- 回答日時:
根本的に考え方がズレてます。
民法の規定は違法とか合法とかでは無くて、権利、請求権を認めるか認めないか、要は効力が生じるか否かと言うことです。但し公序良俗に反する内容とか権利濫用になることは認めませんとしていますが、それだって違法というのではなく、効力があるかないかの問題なのです。
時効も同じで、当事者の請求権をどこまで認めるか認めないかの問題なので、双方が時効の期間を過ぎて、契約どうするって言っているということは契約を最後までやろうとする意思があるのでしょうから、時効の出る幕では無いのです。
やりたきゃおやんなさいで終わりです。時効は当事者の気持ちが相反する時に議論すべきことですから、お互いが相談して決めることに関係することではありません。
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