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自分の所有株式を全部売却してしまいました。これにより、12,000千円の譲渡所得が発生しました。証券会社には、「特定口座の源泉徴収あり」にしており、確定申告は不要となっています。
従来は、確定申告をして毎年還付を受けていました。(医療費控除等もあり200千円~300千円程度)今回、譲渡所得を確定申告すると所得が年金と合せると15,000千円程度になります。
「特定口座の源泉徴収あり」の特典を生かし、確定申告をしないつもりです。
この場合、株式の譲渡所得だけ計上しないことは出来るのですか?他の収入(年金とか配当)分は確定申告するのですか?具体的にご指導ください。
来年度の市民税・県民税の計算は昨年の所得によって計算するのでしょうか?今年と同じ金額ですか?国民健康保険・介護保険等についての計算も同じですか?
毎年、年金・配当金・シルバー人材センターの収入を確定申告し、多少の株式の売買による譲渡所得500千円程度を分離課税用の申告書に計上しています。
確定申告(B)・ 申告書(分離課税用)第三表・上場株式等に係る損益通算の用紙を使っています。
昨年度の課税される所得金額1,126千円となっています。これによる市県民税年間44千円です。
「特定口座の源泉徴収あり」の特典を生かし、確定申告をしないつもりですが、実務的には何か書類を
税務署・市町村に提出するものですか。税務署・市町村から確定申告をするよう指導があると思われますが、断固断るつもりです。
また、年間所得が10,000千円を超える場合、年金の受け取りが少なくなることがありますか?

A 回答 (3件)

>「特定口座の源泉徴収あり」の特典を生かし、確定申告をしないつもりです。


>この場合、株式の譲渡所得だけ計上しないことは出来るのですか?

特定口座ごとに選択することになります。
あなたが、特定口座・源泉有の口座を一つしか開設してなく、そこに複数の銘柄等があれば、全てを同じ申告にしなければなりません。

来年度(平成31年度)の住民税・国民健康保険料・介護保険料は、今年一年分の確定申告の結果で決まります。

年金は、条件により一部不支給とか全額支給停止がありますが、条件は個々人によりますので、ご自身で年金事務所棟に確認してください。
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>「特定口座の源泉徴収あり」の特典を生かし、確定申告をしないつもりです。



そーですかー

>この場合、株式の譲渡所得だけ計上しないことは出来るのですか?

できません、去年と一緒です

>他の収入(年金とか配当)分は確定申告するのですか?

そーですよ

>具体的にご指導ください。

「9」これなんて見えますか?数字のキューですよ
そこから、教える必要がありますか?
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>の特典を生かし、確定申告をしないつもりです…


>この場合、株式の譲渡所得だけ計上しないことは出来るの…

日本語が分かりません。
何に計上するとかしないとか言っているのですか。

>来年度の市民税・県民税の計算は昨年の所得によって計算…

前々年の所得によるなんてことはあり得ません。

>今年と同じ金額ですか…

何を言いたいのかよく分かりません。
とにかく来年の市県民税は、今年の所得によります。
今年の所得が去年と全く同じ数字なら、来年の市県民税は“今年と同じ”になりますよ。

>国民健康保険・介護保険等についての計算も…

市県民税に準じます。

>多少の株式の売買による譲渡所得500千円程度を分離課税用の申告書に計上…

株は確定申告しないんじゃなかったの?
それとも。特定口座源泉あり以外の株が 50万円あるのですか。

あるいは特定口座の中から一部だけ申告しようというのですか。
もしそうなら、1つの証券会社の特定口座だけならそれはできません。
2つ以上の証券会社に特定口座を開設しているのなら、1つは申告する、他方は申告しないと使い分けはできます。

>確定申告をしないつもりですが、実務的には何か書類を税務署・市町村に提出するものですか…

自分で提出するものは何もありません。

>税務署・市町村から確定申告をするよう指導があると思われますが、断固断る…

そんな指導なんてあるわけありません。
だって、当年分所得税も翌年分市県民税も先に取っているのです。

確定申告されたら、所得控除の多い人なら先に取った所得税も市県民税も返さなければいけないし、所得控除の少ない人でも累進課税でないので増税することなどできないのですよ。

もちろん、確定申告してもらえば国保税や介護保険は多く取れますが、確定申告無用とはっきり税法に書いてある以上、国や市が確定申告をしろなどと言う権限はどこにもありません。

>年間所得が10,000千円を超える場合、年金の受け取りが少なくな…

年金は何ですか。
厚生年金なら、働いていると減額されることはあり得ます。
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