A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
懲戒処分、というのは、通常は退職金を
払わない、という処分です。
給与は働いた分は請求出来ますよ。
(労基法24条)
払わなければ、給与全額払いの原則に
違反します。
No.3
- 回答日時:
勤務したけど、支払いされていない分の賃金があるなら、請求できます。
懲戒免職になった結果、そうでなければ勤務して支払いされていた分の賃金ってのはノーワーク・ノーペイの原則で支払いされないです。
不当な懲戒処分の結果、本来勤務して支払いされていた分って事なら、休業手当(6割)相当なんかを損害賠償請求として請求する事は可能です。
継続して勤務したい意思はあるが、勤務先との信頼関係が損なわれた結果、勤務できないって話で、
・別の勤務場所に配置転換する
・不当な処分を行った責任者を処分し、今後そういう事が起きないような対策を講じる
なんかの条件と一緒に請求とか。
勤務先が受け入れられないような条件提示して、結果復職出来ないなら、【やむを得ず】退職した上でって話にするとか。
No.2
- 回答日時:
公務員の方でしょうか。
それで常識というものが無いのですか。首になった人に給料を払う必要もないし、それを請求するなんて異常です。首になって仕事はしていないが給料だけ欲しいと裁判所に言っても、訴状すら受け付けてくれません。首になって頭がおかしくなったとしか思われないでしょう。普通は懲戒免職処分の不服申し立てを行うのが先です。それもわからないのに給料だけ欲しいと言うのは、いかに今まで仕事をしてこなかったかが伺えます。
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