A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 厚生年金の支給賃金
はぁ?
年金額の事ですよね。
> 収入により、決まるのですか?
すでに他の方が書かれていますが・・・完全に比例するわけではありませんが、無関係ではありません。
厚生年金の年金額は、非常に簡単に書くと
平均標準報酬月額×加入期間×支給率などの乗率
このようになります。
「平均標準報酬月額」とは、その人が厚生年金に加入していた全期間(あるいは計算対象となる期間)の「標準報酬月額」の平均であり、「標準報酬月額」とは、毎月の賃金から控除されている厚生年金保険料の計算の基礎となる値です。
そして「標準報酬月額」は、ある一定期間(毎年、4月から6月)または特定条件による計算期間のどちらかに支給された賃金額の平均[専門用語で「報酬月額」と言います]から決められます。
※標準報酬月額、報酬月額、厚生年金保険料の関係は↓のURL先を参考に
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
ちょっと話が簡単に終わっていないので、各用語の関係を書きますね。
賃金
↓※ある一定期間の平均を出して
報酬月額
↓※表に当て嵌めて
標準報酬月額
↓※計算対象となる期間中の平均を出して
平均標準報酬月額
> あと、60歳からもらえますか?
厚生年金からの年金給付には「老齢」「障害」「遺族」の3つがあります。
・老齢厚生年金
現在の法律では65歳から支給
→60歳から貰う方法もある
過去には60歳から65歳まで支給される年金があったが、これは段階的に廃止されているので、もらえないものと考えた方が良い。
・障害厚生年金
受給要件を満たしていれば支給される。特定の年齢から支給と言うものではない。
・遺族厚生年金
死亡した被保険者及び受給権を持つ遺族のそれぞれが受給要件を満たしていれば支給される。
一定の遺族は「特定の年齢から支給」「特定の年齢で支給終了」となる。
No.5
- 回答日時:
簡単に言えば、収入によって掛け金がかわってくるので
高ければ高くかけていて高くもらえます。
おそらく今後は70歳以上とかになりそうですね。
ただそうなると生活保護や暴動や
違う問題が多くなっていきそうですけど。
No.4
- 回答日時:
>収入により、決まるのですか?
はい。そうです。
①老齢厚生年金
給与収入によって決まる『標準報酬月額』
と、加入期間によって、老齢厚生年金の
『受給額』が決まります。
『支給賃金』とは呼びません。
②老齢基礎年金
それと合わせて、
国民年金(老齢基礎年金)も受給でき、
20~60歳の加入期間に応じて受給額
が決まります。
①は生年月日に応じて受給開始時期が
決まります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
②は65歳から受給できます。
>60歳からもらえますか?
繰上げ受給を申請すれば、受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
但し、最大5年の繰上げで30%減額
されます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>厚生年金の支給賃金
「支給賃金」とはどういう意味でしょう?
>60歳からもらえますか?
と言うことは、老齢厚生年金の受給という意味ですか?
それなら、現在は原則もらえません。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kais …
年金額が少なくなっても構わないなら受給する方法はあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.1
- 回答日時:
厚生年金の支給賃金は、収入により、決まるのですか?
↑
収入と、掛けた期間で決まります。
あと、60歳からもらえますか?
↑
現在は60歳からもらえます。
将来は多分63歳、65歳・・70歳に
なるでしょう。
尚、黙っていてはもらえませんよ。
年金事務所で手続する必要があります。
大きな会社だと、会社でやってくれることも
あります。
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