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大学4年生です。
来春から社会人になります。

アルバイトを3つかけ持ちしているのですが、
2018年の収入が、おそらくこのままいけば140万円程になりそうです。

恥ずかしながら税金のことがあまりよくわからず、色々と調べてみたところ、130万をこえると
・親の税金があがる
・親の保険から抜けて、自身で保険に入らなければならない。
・所得税がかかる
・住民税がかかる
ことがわかりました。

親とは話し合い、親の税金が上がってしまうことに関しては了承済みです。

そこで自分自身にかかる税金を
ある程度で実際に計算をしてみたのですが、
・健康保険3ヶ月分(社会人になってからは社保に入ります)で約17,000円←役所に問い合わせて計算してもらいました
・所得税
140万-控除103万=37万
37万×税率5%=年間18,500円
・住民税140万-控除100万=40万
40万×税率10%=年間40000円

で、年間計75500円


長々と書いてしまいましたが、ここで質問です。
1)この計算で、合ってるでしょうか?
2)130万をこえてしまうと、勤労学生控除は受けられませんか?
3) 「掛け持ちなんだから確定申告をしなれば130万こえたってバレないよ」と言う人がいますが、本当にそうなのですか?(←おそらく違法だろうと思うのでこんなことはしませんが。。)


無知な部分が多く、トンチンカンなことを言ってたらすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

学生さんでそこまできちんと調べられて


感心です!

>1)この計算で、合ってるでしょうか?
概算としては問題ありません。

国民健康保険の保険料は分かりません。
あなたのお住まいの地域と
★昨年所得で算定されるからです。

税金について少し補足しておきますと。
今年の給与収入見込が140万ならば、
給与収入金額140万
給与所得控除 65万を引いて
給与所得金額 75万…①
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

所得控除は、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 ??万 ??万(年金は?)
⑬合計   38万 33万…②

⑫今年、国民年金保険料等を
自分で納付しているなら、
社会保険料控除として申告できますよ。

所得税は、
①75万-⑬38万=37万(課税所得)
37万×税率5%=18,500円
これに復興特別税2.1%の388加算
●18,500+388=18,888円となります。

住民税は、
①75万-⑬33万=42万(課税所得)
42万×税率10%=42,000円
ここから調整控除2,500減算
さらに、住民税の均等割が
5,000~6,000加算されます。
※お住まいの地域により変わります。
合わせて、
42,000-2,500+5,000~6000
=●44,500~45,500
となります。

住民税の控除100万というのが、
違っていますね。


>2)130万をこえてしまうと、
>勤労学生控除は受けられませんか?
はい。受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>3)・・・ バレないよ」と言う人が
>いますが、本当にそうなのですか?
基本、税金や社会保険の制度は、
自己申告の制度です。
自分から正直に申告して、制度に従い
納税、納付して下さい。
という性善説に立った制度です。

しかし、国、自治体の財政難を
解消すべく、マイナンバーの導入等で
チェックの強化と徹底が図られつつ
あります。

確定申告をしなくても、勤務先から
あなたの収入は給与支払報告書が
マイナンバー付で提出されます。
マイナンバーで『名寄せ』すれば、
勤労学生控除の条件に適うかは
すぐ分かるようになっています。

また社会保険の扶養の条件も
収入チェックの強化が推進されて
います。
このチェックが、いつされるか?
あるいは卒業で逃げ切れるか?
といったレベルではあります。

因みに社会保険の扶養条件は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入見込として年間130万未満で
★続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントなのです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。

見通しから外れだしたら、自主的に
脱退するのが、本来の形なのです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく回答本当にありがとうございます。
それと、褒めてくださって素直に嬉しかったです(*^^*)

お礼日時:2018/10/29 21:02

>130万をこえると…


>・親の税金があがる…

親の税金が関係するのは 130万でなく 103万です。
給与収入 103万が「所得」38万に換算されます。
「所得」38万を超えれば、親は当年分所得税および翌年分市県民税で、「扶養控除」を取れなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>・親の保険から抜けて、自身で保険に入らなければ…

それは親が何の健保かによります。
猫も杓子も自分で健保に加入しなければならないわけではありません。

>・所得税がかかる…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがなければ、103万円 (130万ではない) を超える部分の 5% が当年分所得税、
当年分所得税の 2.1% が復興特別税、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>・住民税がかかる…

98万円を超える部分の 10% が翌年分市県民税の所得割、市県民税はほかに「均等割」が 5,000円程度発生します。
均等割の額は自治体によって異なることがあります。

>で、年間計75500円…
>1)この計算で、合ってるでしょうか…

その計算はかなり概算に過ぎないようです。

>2)130万をこえてしまうと、勤労学生控除は…

アウトです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>3) 「掛け持ちなんだから確定申告をしなれば130万こえたってバレない…

給与支払者から支払報告が税務署および市役所に提出されています。
確定申告をするしないで、ばれたりばれなかったりするものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

素早い回答本当にありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2018/10/29 21:02

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