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傷病手当金について教えて頂きたいです。

現在、障害者年金を受け取っています。

障害者年金を受け取ったのは20代でしたが、障害認定日は10代でまだ、国民年金の支払い義務がない時期でした。

障害者年金を受給しながら、一般企業で契約社員として働いていましたが、病気が悪化し休職をしました。

傷病手当金の申請を会社から勧められているのですが、受給する事は可能なのでしょうか?

前に病院のケースワーカーに障害者年金と傷病手当金を同時に受給出来るけど、病名が一緒じゃないと無理と言われました。

年金の診断書を書いた主治医が現在の主治医と違う為に病名が違います。

最近、ネットで調べたら、病名が一緒じゃなくてもいいんじゃないか?と思いました。

ただ、真偽が分からなかったので、こちらでも質問させて頂きました。

障害者年金だけでは一人暮らしで親の援助も難しく生活が苦しいのでダブルで受給出来たらいいなと思っています。

社労士の方や実際にダブルで受給してる方、詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (10件)

あまりにもまともな回答がありませんね。


質問者さんを不安にさせてしまうのはいかがなものかと思います。

つい最近、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10778138.html で詳述済です(計算方法も細かく書きました)。
健康保険法第108条第3項での規定が根拠になっています。

同一傷病によって障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)が受けられるときには、傷病手当金と重複する期間については、傷病手当金を受けることができません。
そのため、障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)の遡及請求が認められて重複が判明したような場合には、傷病手当金の返還を求められます。
これを「併給調整」といいます。
健康保険による傷病手当金が協会けんぽから出ていようと組合健保(あなたの場合)から出ていようと、扱いは同じです。

なお、受けられる障害年金が障害基礎年金だけのときは、同一傷病であっても、傷病手当金も障害基礎年金もどちらとも受けられます。
つまり、障害厚生年金を受けているかどうかがポイントです。

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金とに大きく分かれます。
ご自分の年金証書又は年金振込通知書(毎年6月初めに送付されてくるハガキ)をご確認下さい。
それらに年金コードという4桁の数値が記されていますので、そちらに注目して下さい。

5350(20歳以降に初診日がある通常の障害基礎年金[障害基礎年金だけしか支給されない])か、又は6350(20歳以前に初診日があるときの、20歳前初診による特例的な障害基礎年金[障害基礎年金しか支給されない])となっている場合には、障害基礎年金です。

一方、1350なら、20歳以降に初診日がある通常の障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)で、3級では障害厚生年金のみ、2級・1級では障害厚生年金+障害基礎年金です。

結論から言えば、あなたが受けている障害年金は、6350の「20歳前初診による特例的な障害基礎年金」です。
そのため、たとえ同一傷病であろうとなかろうと、傷病手当金との間の併給調整は一切ありません。

以上により、傷病手当金は受けられます。
また、障害基礎年金との間の併給調整は行なわれないため、どちらとも満額受けられます。

> 障害者年金と傷病手当金を同時に受給出来るけど、病名が一緒じゃないと無理と言われました。

ケースワーカーが無知過ぎると言わざるを得ません。
上述した併給調整のしくみがすべてですから、ケースワーカーの説明は無視していただいて結構です。

> 傷病手当金を申請すると会社に障害者年金を受給してる事と病名が必ずバレてしまうんでしょうか?

業務上、わかってしまいますよ。
バレない、という断定的な回答がありますが、実務をご存じないのではないかと思われる、無責任な回答だと言わざるを得ません。
傷病手当金を申請するときには、障害厚生年金の受給の有無や同一傷病であるかないかを申請書に記入した上で、医師からの療養証明および会社からの就労状況証明(勤怠・給与等支払状況)を得なければなりませんので、その過程で会社の人事・労務担当者は業務上、どうしても障害年金の受給の事実や病名を知り得てしまいます。
ですから、ある意味で「バレて」しまうのです。
ただし、あなたは障害基礎年金だけしか受けていないのですから、障害年金の受給の事実を明らかにする必要は一切ありません(傷病手当金の申請書上で示す必要もありません)。
こういったことは、むしろきちんと回答すべきだと思います。

以上です。
全くご心配には及びません。両方とも受け取れるはずです。
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この回答へのお礼

確認したところ、6350でした。

障害基礎年金と傷病手当金はどちらも満額受け取れるんですね。

やはり、病名はバレてしまいますか。

クローズで働いていたもので会社から理解を得られるかが不安でして…

お礼日時:2018/10/27 20:17

> 在籍中の期間の傷病手当金を受け取れて、退職後は傷病手当金は受け取れないと言われました。



「資格喪失後の継続給付の対象ではない」というわけですね。
「なぜ、そうなるのか?」という詳しい説明は受けましたか?

既に 回答 No.7 でも説明しましたが、以下の条件をすべて満たしていないと、退職後の傷病手当金は受けられません。
(つまり、在職中の分しか出ません。)

1.健康保険の資格喪失日前日(=退職日当日)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があること
2.退職時に実際に傷病手当金を受けているか、又は、受けられる条件(待期3日)を満たしていること
3.退職日当日に絶対に出勤(有休も出勤扱いとなってしまうので要注意)していないこと

> でも、働けない状態では失業手当も受けられないですよね?

はい。そのとおりです。
こちらも、既に 回答 No.7 で説明したとおりです。

「退職したのに失業等給付(失業手当というのは正しい言い方ではなく、正しくは「基本手当」といいます)を受けられない」という状態のまま、何も手続きをしないでいると、1年経ったら、ほんとうに何も受けられなくなってしまいます。
そこで、そんなことにならないよう、失業等給付(基本手当)を受けられるようになるまでの間、実際の受け取りを先延ばしにする手続きが必要です。
退職後の「傷病のために働けない」という日が連続1か月になったらすぐ、必ず、その日から1か月以内に、ハローワークで「受給期間延長手続」をして下さい。
手続きのできる期間(範囲)が厳格に決められているので、その期間内にきちっと手続きを済ませておかないと、元気になって求職活動ができるようになっても、1円も基本手当を受けられなくなってしまいますよ。

どちらにしても、健康保険の保険者(協会けんぽや組合健保のことを、保険者といいます)は関係しますが、役場や病院のケースワーカー(ソーシャルワーカー)は、な~んの関係もありません。
ヘルパーの資格を持っている人にも、同じことが言えます。

福祉の専門職に相談したところでどうにもならないですよ。
なぜなら、傷病手当金や失業等給付というのは、福祉による制度ではないからです。
また、精神障害なのか身体障害なのか、といった違いは関係ありません。
傷病手当金で言うなら、「傷病手当金を受けられる条件」を満たしているかどうか・「障害厚生年金を受けているか・いないか」が関係してくるだけです。

そういったことをちゃんと理解しないまま、いい加減な回答を付けてくる人が、あいかわらず多いですね。
とても困ったことだ、と思わざるを得ません。
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住まいの役場のs.wc.wに相談してみれば?ギリギリセーフのトコまで受給出来るかも?でも身体的か、精神かでユラグらしい。

ヘルパーの資格持ちより。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/02 11:47

回答7に書き漏らしがあったため、追加です。


たびたび申し訳ありません‥‥。

待期3日に限っては、有休や公休(土・日・祝日など)を含めてカウントしてかまいません。
連続した3日になっている、ということが必須条件です。

支給開始後、最長1年半に亘って、傷病手当金を受けられる権利が与えられます。
ただ、気をつけていただきたいのですが、1年6か月分まるまる受けられるというわけではなく、この1年半の間に何らかの理由で受けられない条件が発生したとき(例えば、軽微なものではあっても仕事ができるようになったときなど)は、その時点で打ち切りとなります。

1日あたりの傷病手当金の額は、支給開始決定時の前の、直近12か月の標準報酬月額(保険料の算定の基礎となる給与額のランク)の平均から決定されます。
その平均標準報酬月額の額の30分の1(平均標準報酬日額という)に3分の2を掛けた額が、1日あたりの傷病手当金の額(傷病手当金日額)となります。
傷病手当金日額に無給日数を掛けた額が傷病手当金全体として受け取れる、といったイメージになります。
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この回答へのお礼

何度も、細かく分かりやすい回答ありがとうございます。

保険組合に問い合わせた所、在籍中の期間の傷病手当金を受け取れて退職後は傷病手当金は受け取れないと言われました。

でも、働けない状態では失業手当も受けられないですよね?

会社を退職して体調が良くなったら復職の話もあったので、会社に正式な病名や治療歴がバレるのはどうかと躊躇いましたが、年金以外の収入はない為、やむを得ないと判断しました。

とりあえず、病院に医者の所見の欄を依頼しているところです。

お礼日時:2018/11/02 11:44

> 傷病手当金は遡って受給する事は出来るのでしょうか?



可能です。
時効は2年間です。つまり、現在から2年前までの分に関しては、遡及して請求・受給できます。
添付画像を見ていただきたいのですが、待期3日(連続していることが条件)が完成されていることが条件となり、私傷病により無給で休んだ場合に、4日目から受けられます。

> 障害基礎年金と傷病手当金はどちらも満額受け取れるんですね。

そのとおりです。
障害厚生年金が伴う場合には、傷病手当金の額は調整されます。
しかし、障害基礎年金だけのときには一切の調整がなく、どちらとも満額受けられます。

> やはり、病名はバレてしまいますか。

傷病手当金申請書には傷病名が記されなければならないので、しかたありません。
なお、あなたの場合は、障害基礎年金だけなので、年金受給の有無は記す必要はありません。
そのため、障害年金を受けているということは、一切外部にはわかりません。その点はご心配は無用です。
あくまでも、傷病手当金の受給を目的とするだけの話です。傷病名については割り切って下さい。

> クローズで働いていたもので会社から理解を得られるかが不安でして

障害者差別解消法により、事業主としての差別禁止義務や合理的配慮義務が定められています。
したがって、万が一理解が得られなかった場合は、厚生労働省の労働局(労基署など)に訴えることができ、事業主には罰則も適用されます。
ですから、理解が得られる・得られなければならない、ということがあたりまえだと思って下さい。
必要以上に卑屈になってしまう必要は、一切ありません。

> 会社を退職した後も傷病手当金は支給されるのでしょうか?

条件がありますが、可能です。資格喪失後の継続給付といいます。
(健康保険を抜けたあとで国民健康保険に移ったとしても、健康保険を退職後任意継続することなしに、退職前の協会けんぽや組合健保から受けられます。)

以下の条件をいずれも満たして下さい。

1.健康保険の資格喪失日前日(=退職日当日)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があること
2.退職時に実際に傷病手当金を受けているか、又は、受けられる条件(待期3日)を満たしていること
3.退職日当日に絶対に出勤(有休も出勤扱いとなってしまうので要注意)していないこと

その他、もしも退職せざるを得なかった場合、そのままでは求職活動が不可能なため、雇用保険による失業等給付は受けられません。
このとき、元気になって求職活動ができるようになるまでの間、失業等給付の実際の受給を先延ばしにする、という手続きを絶対に忘れないようになさって下さい。
受給期間延長手続といい、退職後連続1か月を経過してすぐ、そこから1か月以内に、医師の診断書等を添付した上でハローワークで手続きを行ないます(具体的な方法については、事前にハローワークに聞いておいて下さい。)。

自立支援医療(精神通院)なども含めて、経済的負担の軽減のために利用でき得るものはたくさんあります。
正しい知識を持って最大限に活用してゆく必要がありますね。くれぐれもお大事になさって下さい。
「傷病手当金について教えて頂きたいです。 」の回答画像7
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もうひとつ補足しておきます。


かなり気になる誤認があるためです。

> 精神の病気には違いませんが、障害者年金を申請した時の状態と主治医が違うために同じ病名になる事は難しいとケースワーカーに言われました。

これも、ケースワーカーが無知だと思います。
精神の障害の場合は、診断名変更(病名変更)というものがしばしば見られます。

障害基礎年金や障害厚生年金においては、診断名には必ずしも束縛されず、総合的に精神疾患様態(障害全体の様態)を判断することになっているため(障害認定基準に明記されている)、基本的には、初めて年金を受けることとなったときの判断が、その後も引き続き用いられます。
したがって、たとえ、傷病手当金において別の診断名(病名)が用いられたとしても、併給調整のしくみの上では、精神の障害という事実が同じであるなら、同一傷病として取り扱います。

要は、病名に引きずられることなく、「精神の障害」という性質が同一であるか否かを見てゆく、といった点が特徴です。
精神の障害のときにおける、独特な概念です。

この考え方の下、例えば、知的障害や発達障害のある人にあとからうつ病や統合失調症という障害が生じた場合であっても、基本的には、元々の知的障害や発達障害として取り扱い、同一傷病だとされます。
厚生労働省および日本年金機構から、根拠となる通達もちゃんと示されています。

同業者として、このケースワーカーの無知ぶりは、あまりにも心配です。
正直、非常に不適切なことを言っているように思え、ことさらに質問者さんをふり回しているように感じざるを得ませんでした。
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この回答へのお礼

あと、何点かお聞きしたいのですが、傷病手当金は遡って受給する事は出来るのでしょうか?

数ヶ月前から休養していたんですが、以前のケースワーカーの回答により傷病手当金を申請出来ずに居ました。

また、会社を退職した後も傷病手当金は支給されるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/27 20:23

>障害基礎年金です。


それなら、傷病手当金は、
全額受給対象です。

>傷病手当金を申請すると会社に
>障害者年金を受給してる事と病名が
>必ずバレてしまうんでしょうか?
バレませんよ。
傷病手当を受ける診断書は健保内で
判定するために確認されますが、
それは当然のことです。

あとは、あなたが正直に自己申告する
かでしょうね。
普通は障害年金受給者なら様々な優遇
制度を受けられると思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/02 11:47

ケースワーカーも変なこと言いますね。



条件自体は、大して難しくないですが、
肝心な情報が足りません。

障害年金の正式名称はなんですか?
重要なポイントです。
なぜ受給しているご本人が
『障害者年金』という曖昧で不正確な
名称を使っているのか疑問です。

何はともあれ、条件を羅列しますと。

①障害基礎年金のみを受給しているなら
 傷病手当金も『全額』受給できる。

②障害厚生年金と傷病手当金の両方を
 受給する場合、『供給調整』がある。
▲ダブルでは受け取れません。

●障害厚生年金より傷病手当金が多い
 場合、差額が受給できます。
▲傷病手当金より障害厚生年金が多い
 場合、傷病手当金は受け取れません。

③『供給調整』がないケース
 別傷病で傷病手当金を受給する場合
 供給調整はなく、両方受給できます。

つまり、
③『別傷病』なら両方受給。
①障害基礎年金のみ受給中なら、
 両方受給。
ということです。

①は明確ですが、
③は健康保険組合の『別傷病』か否か
 判断が入ると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

障害基礎年金です。

傷病手当金を申請すると会社に障害者年金を受給してる事と病名が必ずバレてしまうんでしょうか?

ちなみに私の会社は協会けんぽではなく、会社独自の組合です。

お礼日時:2018/10/27 17:19

現在受給中の障害者年金と同時に傷病手当金の受給は可能です。


 但し、傷病手当金額と障害者年金を別にして受給はできませんが、併給して受給することになります。

 傷病手当は、支給日から1年6ヶ月支払われますが、障害者年金は症状が治癒されない限り支給されます。
そこで、傷病手当金の支給額と障害者年金額を比較したときに、障害者年金額よりも傷病手当額が多い場合は障害者年金額に傷病手当額の上限額に届くように傷病手当金を調整されます。
傷病手当が障害者年金よりも低い場合は傷病手当金は支給されません。

 詳細等は、加入している協会けんぽ等に訊ねることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/02 11:46

ケースワーカーがダブルで申す込めると言ってるのですからそれを信じれば良いのでは?


当然だと思うのですが同じ病気なら医師に言えば診断書を同じ病名にしてくれると思いますよ
してくれないとおかしいですよね?

それとも『病気が悪化』ではなくまったく別な病気ということですか?
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この回答へのお礼

精神の病気には違いませんが、障害者年金を申請した時の状態と主治医が違うために同じ病名になる事は難しいとケースワーカーに言われました。

お礼日時:2018/10/27 13:13

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