A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>会社の金が減るとか思ってたんですが会社の金は使われることはないですか?
あなたの会社に扶養手当があり、その条件が扶養控除の対象親族であるなら会社の出費が増えることになります。
が、それは他人にはわからないことなので自身で調べる話です。
No.7
- 回答日時:
税法はもちろん健康保険の場合でも、扶養親族が増えて会社の負担が増えることはありません。
事務処理にわずかに手間がかかる程度です。
そもそも、会社の制度を利用するのに遠慮することはありません。
そこを忖度したところで会社がほめてくれたり、出世に影響したりすることもないです。しっかり仕事をして返せばよいです。
No.6
- 回答日時:
従業員の税法上の扶養親族が増えることで、会社負担が増えることはありません。
それよりも
1、お兄さんはバイトだというだけで、扶養親族にできませんよ。
「一年間の給与収入が103万円以下」が条件です。
生計を一つにしてる、というのも条件ですが、あなたとお兄さんが同居しているなら問題ないです。
2、兄を扶養親族にしたいと会社に申し出ると
「税金の扶養親族にしたいのか、社会保険の扶養親族にしたいのか」を聞かれます。
税の扶養親族については「1」で述べた通り。
社会保険の扶養というのは、あなたが加入してる保険組合が、兄を「貴方の被扶養者にする」ことを承諾しないといけません。
それにあたっては、兄の今後3か月の収入予定額を示す必要が出てきます。
これが面倒ならば「税法上の扶養親族にしたいだけです」と言えば良いです。
No.5
- 回答日時:
扶養というのは、税法上の控除対象の親族等(配偶者と6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)と、健康保険の扶養親族があります。
会社によっては、税法上の扶養はいいが、健康保険の扶養は認めないという会社もあるようです。
理由は、税法上では会社には何も負担は無いが、健康保険は会社の健康保険組合の場合に、起こる場合があります。
傷病になったら、健康保険組合が治療費の7割を負担しなければならないからです。
兄を扶養親族として、申請するためには条件があります。
1月1日から12月31日までに、支払われた金額が、給与として支払われ他場合で103万円以内であること。(給与所得控除が65万円あるから、所得は38万円以内になる)
あなたと生計を一にしていること。
これが、満足していれば税法上の扶養親族には出来ます。
会社が、健康保険はダメといったら、税法上の条件がきちんとしていれば、税法上は扶養親族とする事は可能です。
但し、健康保険は国民健康保険に加入してください。
年金は、配偶者ではありませんから、国民年金に加入です(1号加入者です)。
No.4
- 回答日時:
>会社の扶養について質問…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>税金を安くするために…
1. 税法限定の回答で良いんですね。
では、
>兄を自分の扶養とするように会社に言おう…
・兄の「合計所得金額」が 38万 (給与収入なら 103万) 以下。
・あなたと「生計が一」。
・兄は親や妻その他の人の控除対象扶養者また控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと。
の 3つすべてを満たすなら可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>言い出しにくくて悩んで…
会社に言わずに年が明けてから自分で確定申告をすれば良いだけです。
12月 (or 1月) に還付金が出るか 3月頃になるかの違いだけで、会社に事務処理の面倒を掛けさせる必要がなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>1番知りたいのは少しでも会社の負担になるかどうかです。
数分程度の事務処理は発生する
が、それ気にする話か?
>会社の金が減るとか思ってたんですが会社の金は使われることはないですか?
税務署に納める金が少し減って、その減った分を貴方に廻るだけ
会社としては変わらない
君何か問題を抱えているのか?
それとも、会社が余程のブラック企業なのか?
普通そんなレベルの心配する様な人間居ない
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/28 21:43
回答ありがとうございます。
自分に入る金が増えるならどこかが減るのではないかと思い質問させていただきました。
税金のことまったく知らないのでありがとうございます。
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