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そんなに都合のよい話はないと思いますが、ご存知でしたら教えて下さい。
現在障害厚生年金3級を受給しています。
65歳になって、年金を繰り下げだ場合、もちろん障害年金は受給資格なしとなりますか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から申しあげますと、65歳到達時に「老齢基礎年金や老齢厚生年金以外の他年金の受給権者であるとき」は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ受給(66歳以降での受け取り)はできません。


国民年金法第28条並びに厚生年金保険法第44条の3の規定に拠ります。

◯ 国民年金法第28条
・ 障害厚生年金の受給権者であれば、老齢基礎年金の繰下げ受給はできない ⇒ 該当する

◯ 厚生年金保険法第44条の3
・ 障害基礎年金の受給権者(1級・2級)であれば、老齢厚生年金の繰下げ受給はできる ⇒ 該当せず
・ 老齢基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金(単独で)の繰下げ受給はできる ⇒ 該当する

障害厚生年金3級のまま65歳に達したとすると、65歳以降は、以下からの択一となります。

① 障害厚生年金3級のみ
② 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

障害基礎年金の受給権者となれば(あなたの場合には、障害悪化によって65歳到達前までに2級か1級にならなければ該当しない)、以下からの択一となります。

③ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
④ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 
⑤ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

いったん障害厚生年金の受給権を得ると、たとえ支給停止や他年金選択のために「実際には受けない」ということであっても、基本的には、失権事由(死亡等)が生じないかぎりは権利(受給権)は保たれ続けます。
このように、ある年金の受給権が保たれ続けている者のことを「受給権者」といいます。
ですから、他年金を選択した場合は、受給資格が全く喪われてしまうわけではなく一時停止されるのだ、とお考えになって下さい。
したがって、①~②も③~⑤も、いったん選択した後での選択替(将来に向かっての選択。過去への遡及選択はできない。)が可能です。
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うすうす感づいてられるようですが、


65歳の時点で老齢以外の他年金受給資格のある場合は繰り下げはできません。
質問では、65歳からの選択は①老齢基礎+老齢厚生 ②障害厚生3級
のどちらかの選択となります。
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老齢年金受給資格年齢に達すると


「老齢年金」か「障害年金」かの選択を迫られます。

だいたいにおいて障害年金の方が有利ですが、
「更新がある」
という一点において障害年金は決定的に不利です。

なので、質問のようなケースは、現制度が存続する限りにおいては起こり得ません。
(どちらかしか選択できないため)
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