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タイトルの通りですが、自主的な勉強会を開く際に、会社の会議室など施設を利用して実施した場合は、勤務時間とみなされるのでしょうか?

勉強会の内容は業務に直結していないですが、汎用的なビジネススキル(ロジカルシンキング等)なので、業務で使用しないわけではありません。

参加自体は自主参加です。やりたいと思う内容の時に、自由に参加できます。
ただし、例えば上司から「○○さんも、参加してきたらどうか?」と言われる可能性も無いわけではありません。

勤務時間とみなされる条件、逆に勤務時間にみなされない条件などありましたら教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずな部分がありました。
    企業の考え方というよりも、法令上の取扱いと行った方が良かったかもしれません。

    基準監督署に対して説明するのであれば「みなす・みなされない」という判断基準がどこにあるのかという感じです。

      補足日時:2018/10/30 11:25
  • 就業時間外(定時間外)にあたる時間で考えています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/30 11:27

A 回答 (7件)

「自主的な」勉強会はふつう業務とはみなされず、


場所、使用物、内容等にかかわらず勤務時間にカウントされません。

会社命令によるそれが勤務時間にカウントされるのは「業務命令」が根拠になっています。
私的な集まりを公的なものとしたいなら、その企業に手続きをし認められなければいけません。

企業ではどうか知りませんが、公務員の場合は「職務専念義務免除」をもらって自主勉強会に参加します。
認められなければ「年次有給休暇」です。

あとは、その企業がそのミーティングをどのように受け取るかです。
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勝手にしていることがたまたま会社の会議室なのですよね。

スタバでプレゼンの準備をしているのと変わりませんね。
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補足


所定の就業時間内に行われる会社が主催する勉強会であれば、一般的には勤務時間とみなします。
勉強会に参加しても欠勤扱いにはなりませんし、不参加でも通常業務をするだけです。
この回答への補足あり
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目安としては不参加の罰則があれば勤務時間。


例えば早退や遅刻扱いされる、賞与の考課で減点されるなどです。
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>自主的な勉強会


>内容は業務に直結していない

普通は勤務時間にはなりませんよ。
なるんだったら、一日中「自主的な勉強会」をやっていても給料が出るわけですよね。
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一般的に言えば『自主的』ならば勤務とは見なされないでしょう。


会社施設を使ったからと言う事は通りません。
それは単に会社側が施設を使う事を黙認しているに過ぎないと言う事です。
キーワードの一つは『自主的』と言う所や『業務に直結していない』と言う所。
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それは企業の考え方と体質でかなり異なりますね。

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