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訳あって別居です。
健康保険証を使用出来ずにいます。
離婚成立していなくても新たに国民健康保険などに加入は可能でしょうか

A 回答 (5件)

>離婚成立していなくても新たに国民健康保険などに加入は…



って、現在の保険証は何なのですか。
現在も国保なのなら、住民票が変われば自ずと新しい国保となります。

現在が夫の社保における扶養家族となっているのなら、住所が変わったとしても、夫の社保から抜けたことを称する資料、具体的には「資格喪失証」などを呈示しないと国保には加入できません。

軽々な回答にはご注意下さい。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
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ご本人からそういう話があった訳ではないので、他回答を見ての推測で書いて申し訳ありませんが配偶者からのDV被害により別居という事であれば被扶養者からの申請で扶養を外れることも可能です。


まずは今の保険者に相談してみてください。

https://profile.ne.jp/w/c-63459/

全然違う理由ならすみません。気になったもので。
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>健康保険証を使用出来ずにいます。


なぜですか?
例えば、現状、ご主人の社会保険に
扶養家族として加入したままになって
いるが、健康保険証を持たずに、
ご主人と別居してしまった。
ということが考えられます。

>訳あって別居です。
ここが重要なポイントです。
ご主人のDVが元で、とか
いう話であれば、
お住まいの役所で相談に乗って
くれます。

本来ならば、社会保険の脱退申請をし、
『健康保険資格喪失証明書』が受けて、
それを役所にもっていくことで、
はじめて国保に加入できるのですが、
>訳あって
の訳によっては、役所が加入に応ずる
場合もある。
ということです。

いかがでしょうか?
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別居しているのであれば今あなたが住んでいる家の世帯主がいるはずです。


あなたか、あなたの親にあたるはずだと思います
国民健康保険はその世帯主ごとに加入することができますので別に住んでいるなら
別居している夫とは別に国民健康保険に加入できます。
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可能です。

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