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手続きでバイト先の給料明細が必要なんですけど
給料明細を貰ったことがありません。

それで給料明細3ヶ月前から欲しいのですが言えばもらえるんですか?

A 回答 (2件)

すべての給与明細書をもらことです。


 給与明細書又は源泉徴収票等は所得税法により、事業主は、毎月1回以上の給与日に発行しなければならないです。
 また、従業員からの給与明細書の発行を求められた場合は再発行すなければならないです。
給与日に明細書を発行しない行為は違法ですので所得税法により罰則規定で罰則されます。
給与から社会保険料、所得税等が天引きがでる根拠は、それぞれの健康保険法、所得税法の法律の規定により天引きができます。しかし、従業員は給与明細書がないと収入がいくらで、支払がいくらか分かりませんので、法律で事業主に義務付けています。
給与明細書を求めても発行しない場合は、近くの税務署に問い合わせることです。
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請求があった場合は、渡す義務があります。


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