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 保育園を経営しております。
今年の4月、臨時保育士を一年契約で雇用いたしました。

3月31日で契約期間は終わるのですが、双方来年も契約したいとなった場合、実際は継続のような形になるのですが、また来年も一年契約で臨時保育士として働いてもらうのは、労働基準法的に問題あるでしょうか?

公立保育所では、移動という形で同じ保育所で働かないようにされているようですが、分園もないので一箇所に続けて・・・ということになります。

A 回答 (2件)

公務員の場合はよく、4 月 1 日から翌年 3 月 30 日の契約を繰り返します (経験者です)。

これは、短期の契約でも繰り返し更新した場合は、常勤と同様に見なされる規定があるからです。そこで 3 月 31 日は無職にするのです。

無論専門ではありませんので、細かい処までは承知していませんが、一年契約 (4 月 1 日から翌年 3 月 31 日) を繰り返すと、常勤と見なされ、それだけの待遇を保証する要がある筈です。

別段、契約をまた行なうことには制約はありません。ここだけは自信あります。
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地方公務員の場合は、臨時職員は1年以内と決められているため(地方公務員法)、そのような運用をしているのだと思います。

(個人的には、悪質な脱法行為だと思いますが・・)

私立の保育園であれば、契約の更新に問題はありません。

ただ、実際に事業をされる上でのご質問は、お金を出して、しかるべき箇所にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました

お礼日時:2004/11/12 09:58

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