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行政書士資格について、行政書士法2条にその規定があり、その中の6に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・・・が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあつては17年以上)になる者」とあります。
私は、高校、大学を卒業してから一般職の地方公務員となり、現在、14年目です。あと、3年以上勤めれば、行政書士資格が得られるのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政書士試験に合格しなくても、


「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(※1)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(※2)になる方
※1 独立行政法人通則法第2条第2項に規定される特定独立行政法人
※2 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第56条に規定される方は17年
で欠格事由に非該当であれば日本行政書士会連合会が備える名簿に登録すれば行政書士となれます。」
詳しくは、日本行政書士会連合会http://www.gyosei.or.jp/を参照ください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2004/11/11 20:55

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