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専業主婦で収入は株の配当しかありません。現在夫の扶養になっています。配当金が去年373,000円ほどあって、所得税住民税が特定口座の源泉徴収によってひかれています。確定申告すれば税金還付されることを知ったので、申告しようと調べていくうちに、1年間の配当金合計が38万円を超すと、夫の扶養控除が受けられなくなるということが書いてありました。この点に関してはギリギリ大丈夫だと思います。住民税の33万円控除、というのがよくわかりませんでした。この場合所得税は全額還付されますが、住民税は33万円に対する税しか返ってこない、つまり残りの43,000円の配当金については、住民税が還付されないということでよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

すみません。

一部訂正します。

住民税で調整控除の税額控除
順番が間違っておりました。

以下に住民税の計算を補足訂正
します。

住民税では、
373,000-基礎控除33万
=43,000が課税所得
申告分離課税のため、税率5%
43,000×5%=2,150円・・・②
が住民税(の所得割額)となります。
・・・・
住民税は、
373,000×5%
=18,650・・・③
源泉徴収されています。

◆確定申告することで、
それに、一律で課税される
均等割⑤5,000~6,000が加算され、
②2,150+⑤5,000~6,000
=7,150~8,150・・・⑥
が税額となりますが…

住民税には、
『調整控除』という税額控除
④2,500円あります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

⑥7,150~8,150-④2,500
=4,650~5,650・・・⑦
が、本来の住民税額となります。

ですので、
★③18,650-⑦4,650~5,650
=13,000~14,000
の還付が、来年忘れた頃ある
と思います。

均等割の5,000~6,000は、
お住まいの地域により
異なりますので、お住まいの
役所サイトでご確認下さい。
参考(東京)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

となります。

訂正して、お詫びします。
申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださりありがとうございます。配偶者特別控除があるので、段階的に控除額が下がっていくことは知りませんでした。実は専業主婦になってから8年経つのですが
今頃還付されることを知ったので、最初の2年分はもう申請できず、くやしいです。過去5年分を一気に頑張って提出しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/03 00:21

よくお調べになっています。


ご質問の内容どおりで合っています。

少し補足しますと。
>1年間の配当金合計が38万円を
>超すと、夫の扶養控除が受けられ
>なくなる
受けられなくなるわけではありません。
配偶者特別控除があるので、
段階的に控除額が下がっていくことに
なります。
昨年分ですと、奥さんの所得76万
までは、控除が受けられます。

因みに、
★源泉徴収前の税込の配当所得が
条件ですので、ご留意下さい。

次に、
奥さんの確定申告による還付です。
配偶者控除の条件とは別で考えて
もらえばよいと思います。

税制には『所得控除』というのがあり、
誰でも控除が受けられる
基礎控除という所得控除が
無条件であります。
・所得税で38万
・住民税で33万
となっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

上記URLで奥さんが控除申告できる
ものがあれば、それも利用できます。

下記のような条件で確定申告すると、
概算での還付は以下のとおりとなります。

配当所得373,000円

申告分離課税で申告
所得税では、
373,000-基礎控除38万≦0・・・①
のため非課税。

住民税では、
373,000-基礎控除33万
=43,000が課税所得
申告分離課税のため、税率5%
43,000×5%=2,150円・・・②
が住民税(の所得割額)となります。

源泉徴収税額は、
所得税で、
373,000×15.315%
=57,124
となっており、
★57,124円、全額還付される。

住民税は、
373,000×5%
=18,650・・・③
源泉徴収されていますが、
ちょっと複雑で、申告により、
②2,150から、調整控除という
税額控除が④2,500円あり、
②2,150-④2,500≦0
それに、一律で課税される
均等割⑤5,000~6,000加算
があるため、
★③18,650-⑤=12,650~13,650
の還付が、来年忘れた頃ある
と思います。

均等割はお住まいの地域により
異なりますので、お住まいの
役所サイトでご確認下さい。
参考(東京)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

昨年分の確定申告は、いつでも
税務署へいけばできます。

下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作成し、
印刷、押印し、
①証券会社の年間取引報告書
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④(あれば)昨年分の保険料等の
 控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックしてもらい、
提出すると楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら作成することも
できます。
上記に加え、
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

それでは、がんばって下さい!
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この回答へのお礼

閉め切ってしまったのですが、申告分離課税でよろしいのでしょうか?総合課税ではなくてですか?

お礼日時:2018/11/03 17:11

>現在夫の扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金還付ということなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>住民税の33万円控除、というのが…

基礎控除です。
所得税の基礎控除は38万円、住民税の基礎控除が 33万円です。

>住民税は33万円に対する税しか返ってこない…
>43,000円の配当金については、住民税が還付されない…

基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがなければそうなります。

自分で社会保険料や生命保険料を払っているとか、多額の医療費を使ったとかで、基礎控除以外の所得控除に該当するものがあれば、それだけ課税最低ラインは上がります。

また、住民税には均等割と所得割とがあり、特定口座源泉ありを確定申告すれば、均等割も取られますので還付額はあなたの皮算用より少なくなります。
均等割の額は自治体によって違うことがありますが、5,000円程度です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご説明いただき理解することができたと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/03 00:11

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