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有給が2年経つと消えると言うのはどう言う事か教えて欲しいです。

A 回答 (4件)

労働基準法第115条「時効消滅」の適応で年次有給休暇がなくなることについて疑問視することがありますが、


同法第39条に定める有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて年次有給休暇日数が付与される労働者の権利ですが、年次有給休暇を消化しない場合は、累積して保有する年次有給休暇を持つことができます。しかし、いつまでも有給休暇を消化しないで有給休暇を累積することができないため、勤続6年6ヶ月以上で最大40日の繰り越し日数ですが、50日の年次有給休暇の10日分の年次有給休暇の権利(年次休暇取得)を行使しないときは2年で消滅時効を迎えることになります。

 法第39条の年次有給休暇発生要件
雇い入れの日から6ヶ月継続勤務プラス全労働日数の8割以上出勤が必要です。
6ヶ月継続勤務で、10日の年次有給休暇の付与となります。1年6ヶ月で、11日の年次有給休暇の付与となります。
その後は、勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。が、6年6ヶ月以降は、20日の年次有給休暇の付与でそれ以降は20日の年次有給休暇付与されて、勤続6年6ヶ月以上で繰り越しが最大40日の年次有給休暇を保有するができます。
しかし、同法第115条で繰り越しできでる年次有給休暇40日分以上の年次有給休暇は消滅時効を迎えます。

 2016年分の年次有給休暇と2017年分の年次有給休暇の2年分の年次有給休暇を有する場合に1日も有給休暇を消化しない場合は、2018年分の年次有給休暇を付与したときに、2016年分の有給休暇は消滅することになりなります。
常に、昨年分の年次有給休暇と今年付与される年次有給休暇はいつでも取得できますが、有給休暇を消化しない場合は繰り越し日数分以上の年次有給休暇分は時効消滅を迎得ると理解することです。
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時効が2年だ、ということです。



有給は権利ですが、権利行使を2年間
怠れば、時効により消滅しますよ、
ということです。
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有給休暇というのは、労働基準法で与えられている、法律に基づく休暇です。


この労働基準法の115条に
「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、
この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」
という規定があります。
これで「2年経つと消える」ということです。

2年の起算は、それが付与された日。

イメージとしては、有給がもらえる日になると
「有効期限 本日から2年間」という有給チケットが日数分もらえる。
有給をとるたびに、これをミシン目からピリピリ破いて1枚ずつ使う。
そんなところでしょうか。
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2年以内に取れということ。



企業には2年以上、有給の記録を保持する義務はなし。
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