夫は商売をしているのですが、訳あってもう一つ店を出すことを考えています。そうなると年収が1千万以上になるため、税金対策として妻の私名義で店を出すことを考えています。現在私は契約社員として大学の職員をしています。副業はたぶん禁止とは思いますが、実際に働くのは私ではないので、大学に事情を話して認めてもらえないか検討しています。問題は税金対策についてです。 実質所得者課税の原則というものをネットで知りました。私のような状況の場合、リスクはありますか?夫が二重に経営していることが税務署に知れてしまうことはありますか?確定申告についてなど、何分無知なのでお知恵をお借りできれば嬉しいです。リスクがあるのであればこの話は断ろうと思っています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答にでているように、実質はご主人が経営をしているにもかかわらず配偶者であるご質問者さんの名義を利用することにより、売上高を二人とも1,000万円未満にして消費税の課税を逃れようとすることは立派な脱税です。
このサイトで大丈夫ですというような回答がつくことはないでしょう。
>私のような状況の場合、リスクはありますか?
まずどのようにして脱税が発覚するかですが、ご質問者さんの名義の事業に税務調査が入る場合、事前に連絡もしくは現金商売であれば突然お店に税務署員が来ることがあります。
その場合はご質問者さんが税務調査の対応をすることになります。
税務署職員もプロですので、ヒアリングを通じておかしな点や矛盾点がでてくれば本当の経営者が誰なのかはすぐにわかってしまうことでしょう。
しかも当然にして本当の経営者がご主人だとされれば、消費税、所得税、住民税、個人事業税、延滞税、重加算税さらには健康保険料にまで影響をおよぼして最大7年間遡れば1,000万円くらい軽く超えることは想像に難くありません
後ろ暗いところがない税務調査でもなかなかのストレスになりますが、そういった状況でよくわからない事業の受け答えをしなければいけない状況を考えてみて下さい。
今はご主人は迷惑をかけないだとか、名義を借りるだけなどとお願いをされているかもしれませんが、そういった状況になれば、当初の話はどこへやら、ご質問者さんの負担はかなり大きく、脱税が発覚すればあなたの受け答えが悪かったからだなどと言われかねません。
脱税した金額を貯金でもしてあれば、いざ発覚した際には潔くペナルティを受けるようならまだましですが、往々にしてそういった金は生活レベルをあげてしまう、もしくは運転資金にまわしてしまって経営が行き詰まってしまうことにもなりかねません
そのような状況に陥らないように、支払うべきものは支払って身の丈にあった生活をするようにご質問者さんのほうからご主人を諫めるべきです
No.5
- 回答日時:
「消費税の一部あるいは全部が還付される特典」
特典ではなく、制度を利用することで還付を受けられるケースがありますね。
1 課税売り上げが1千万円以下であっても「消費税課税事業者選択届」を出す。
2 その際簡易課税の選択は「しない」
です。
課税売上額以上の課税仕入額があれば、差額に対しての消費税額が還付されることになります。
No.3
- 回答日時:
先に「ありがとう」ぐらいいうべきでは?
消費税には減価償却の概念がなく、何千万、何億の設備投資であろうと取得年に一括して課税仕入れとなるのです。
このため大規模な設備投資があった年は、消費税の決算では赤字になることが通例で、赤字分の消費税は還付されるのです。
これは、簡易課税ではだめで本則課税による申告をしないといけません。
No.2
- 回答日時:
> 実質所得者課税の原則というものをネットで…
それがお分かり何話は簡単です。
店の名義どうなっていようと、所得税や住民税は実質上の経営者に発生します。
>そうなると年収が1千万以上になるため、税金対策として…
年収って何?
サラリーマンでなければ、「年収」の言葉はなじみません。
消費税の課税事業者になってしまうことを懸念しているのなら、話は逆です。
>もう一つ店を出す…
消費税の課税事業者であれば、設備投資にかかる消費税の一部あるいは全部が還付される特典があるのです。
正々堂々と夫名義で申告すれば良いのです。
>実際に働くのは私ではないので、大学に事情を話して認めてもらえないか…
国公立などまともな大学なら、税法に触れるような話を認めるとは考えられません。
No.1
- 回答日時:
[実際に働くのは私ではない]とご自身で言われてる。
ですから、その店での売上は夫に帰属します。
A店の売上→夫に帰属
B店の売上→名義上妻に帰属→実際には夫が仕切ってる→夫に帰属
消費税の課税事業者にならないように「売上の分散」を考えてのことでしょうが、考えてるレベルが幼稚すぎます。
夫が二重に経営していることが税務署に知れてしまうことがあるか、ないかなど、質問自体がおわらいですよ。
理由
夫名と、妻名で確定申告をすることになります。
「なぜ、夫婦が別々に同じ事業主になってるのか」→売り上げ高の分散とすぐピンときます。
妻名義の収入を夫が申告しないというなら、完全な「売上の隠ぺい」です。
「何分無知なので」と言われてるのに、実質所得者課税の原則などをひっぱりだすと、運転免許もないのにF1レースに参戦するような話になってしまいます。
あなたよりも夫の方が、無知すぎます。
このようなことは専門家である税理士に相談して決めるべきでしょう。
「消費税逃れの方策ですね。しないほうがいいですよ」と言われるだけです。
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おっしゃる通り消費税対策です。消費税の一部あるいは全部が還付される特典について詳しく教えて頂けますか?
皆さま、丁寧にご回答頂き有難うございました。私自身、名義は貸したくないので断るための知識が必要でした。皆さまのご説明をもとに説得してみます。