精神の障害者2級で就労出来ず生活保護を半年前から受けています。
同時に通院や日常生活に車が必要で普段使用しています。
先日、保護課から処方している医薬品は車の運転に支障があるから使用を否認する指示書を渡されましたので、主治医に相談して支障のある薬を除外して処方してもらい『現在処方している医薬品は車の運転に支障ない』という内容の診断書を旧処方が切れる2週間後に書いて貰い保護課に提出をし使用を認めさせる予定です。
車の継続使用を認めさせる方法や手段が他に有りましたら教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
減薬したからもう大丈夫です、の方がよっぽど通用しないと思いますよ。
眠気が出る薬を使用しているから車はダメ、と言っているのだから。
まあそう仰るなら質問などせず好きなようにやってみて下さい。
構図は生活保護を切りたい、もしくは車を使わせる特例を認めたくないお役人の嫌がらせだと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
生活保護受給者は(日常生活上の必要性がない限り)所有は勿論、
運転自体も認められていないのですが・・・(保険適用外&治療費自己負担になりますから)
山間部か病院までの交通手段がないもしくは病院までかなりの距離があるのでしょうね。
主治医は治療には最適だと考えて薬を処方するんですが、「車の運転の為に減薬」なんて話は
聞いたことが無いですね~。
その主治医は信用できない感じがしますので、他の病院に行かれたほうが良いですよ。
No.2
- 回答日時:
全然内容は違いますが、私が電動車椅子に買い替える申請をした際の市役所の対応と似ています。
特例を認めると後々困るからみたいな責任逃れな対応しかしてもらえず、直接県へ直談判したらスンナリ通ったことがありました。
生活保護の窓口と障害者福祉の窓口は別になっていますか?
私なら障害者福祉の担当者に直談判するかも知れません。
何故なら障害者福祉は障害者の自立や社会活動に重きを置いているからです。
正攻法でダメなら変化球も必要ですよ。
No.1
- 回答日時:
この内容だとどこまで話が進んでいるのかわかりません。
医師は薬を変えてあげると既に言いましたか?
私はまずそれは言わないと思うのですが。
精神薬の大半は眠気の副作用がありますから。
変えられない。
保護課?は役所でしょうか。
通告は役所の嫌がらせの気もしますね。
通常は生活保護の場合は車を持てないはずなので。
「眠気なんかない」と突っぱねたらどうですか。
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行政(保護課)は処方している医薬品は車の運転に支障あり危険だから運転をするな、という指示書を出してきたのです。
対抗策として主治医に運転に支障ある薬を減らして貰うことになり、残りの薬は運転に支障無いと診断書を書いてもらいます。私が『眠くない!』と言うより医師の診断書の方が客観的で公然性、信用度が高いと思いますが。
薬は変えていません、減らしただけです。
保護課、役所→当然です。
『眠気がない』と突っぱねる←この方法で車使用が正式に認められるとは思えません。
保護課は『処方している薬は傾眠の副作用があり、運転は危険だから使用を禁止する』と指示書をだしたので、運転に支障のない処方にしてもらいました。
運転に支障の無い処方が可能と主治医は判断したのです。