プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日下校中に小学生に喧嘩を売られ無視をしていたんですが最後の方に蹴られたのでやめてと言いながら押したら倒れました。
で今日先生にこれは警察に通報すると言われましたがこれは犯罪なんでしょうか??
僕は中3で相手は小学生4年生です

A 回答 (4件)

ほっておけばいいです


アナタは悪くない 堂々としていましょう
    • good
    • 0

相手が怪我でもしたのかな。


あなたの書く内容だけでは「犯罪になる」ような出来事は何一つありません。
しかし,あなたは「押した」程度のように言っていますが,先生が小学生から聞いた話の内容からすると,もっとひどいことをされたことになっている可能性があります。
.
加害者は「大したことない」ように言い,被害者は「大被害を受けた」ように言います。
事件の当事者とはそういうもんですから,そこを責めているわけではありませんよ。
でも警察は双方から事情を聴きますから,事実をきちんと知ることになります。
.
先生は「警察に通報する」と言っているということですが,その後なにか連絡はありましたか。
なければ,多分あなたを懲らしめる意味で言ったとも考えられます。
.
連絡があって,警察に呼ばれて事情を聞かれたら,正直に話してみてください。
怪我をさせていなければ,このようなことは事件にはなりませんから,安心してください。
    • good
    • 0

おたがい子供なので、厳重注意でおわるでしょうけれど。

    • good
    • 0

もう少し詳細が知りたいところですが、


正当防衛が成立する可能性はあります。
正当防衛が成立する場合は、犯罪には
なりません。

正当防衛が成立するためには、次の
条件を総て満たすことが必要です。

1,急迫不正の侵害があったこと。
 例え小学生であっても、事の善悪の判断は
 出来ますので、急迫不正の侵害はあったと
 解されます。

2,防衛行為であったこと。
 蹴られたので押した、という行為がどうだったら
 防衛行為とみることが可能か、
 詳細が欲しいところです。

3,その防衛行為がやむを得ないものであること。
 相手は悪いことをしているのですから、他に方法が
 無かったことまでは要求されませんが、
 過度な防衛行為は過剰防衛になり、正当防衛は
 成立しません。

 例え相手が小学生であっても、
 蹴る行為に対して、逃げる義務はありませんので、
 防衛行為として軽く押す程度であれば、やむを得ない
 と言えるでしょう。
 実際はどうだったのですか。
 どの程度の強さだったのですか。

 指をひねられたので押したら、転倒して重傷を負った
 という事件で、最高裁は正当防衛を認めました。
 指をひねる行為に対して、押す行為は防衛行為として
 やむを得ない範囲であった、と判断した訳です。
 重傷は考慮しませんでした。
 こうして結果を考えないのを、行為無価値と言います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!