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所得額が123万円以下だと配偶者特別控除が受けれますよね。
言い換えると、所得額が123万円以下だと夫の扶養にはいれるって事ですか。

A 回答 (2件)

こんにちは



配偶者”特別”控除の対象なので、配偶者特別控除を適用しても「扶養になる」とはあまり言いません。

また、「夫の扶養」と一言で言いますが、扶養には種類があります。
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夫の総所得が1000万円以下なら。

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