No.1ベストアンサー
- 回答日時:
徴収方法によって、税額が変わる事はありません。
年税額を、普通徴収の場合は、4で割って、4回に渡って納付、特別徴収の場合は、12で割って、毎月12回に渡って納付する事となります。
いずれも、計算上の端数は第1回目につきますし、税額の総額に変わりはありません。
単純に、特別徴収の方が1回に支払う金額が少ないので、そんな感じがしただけかも知れませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/15 08:37
回答ありがとうございます。
間違った情報だったんですね(-_-;)
正しい知識を得られてよかったです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
税額は一緒ですが、極端に言えば、税額 120,000 円として、普通徴収なら、3 ヵ月ごとに 30,000 円、特別徴収なら、毎月 10,000 円になりますよね。
今現在 120,000 円を持っているなら、毎月の残高が微妙に変わるので、定期化なんかにしておけば利子が若干変わって来て、最終的にはいくらか残る利子分が変わるってことはありえるでしょうが、興味がある方は、計算してみてください。一括でいくらか安くなる分は、この利子部分の還元を意味している、と昔聞いたことがあるんですが、本当かどうかは知りません。どなたか御存知だったら教えてください。いちど 5 月に勤務先を変え、前暦年分の住民税は普通徴収 (時期も遅かったので特別徴収の手続きやってもらうのも悪かったんで) にして、一括でちょっと安くなったことはあります。
No.4
- 回答日時:
住民税は、特別徴収と普通徴収で納付税額が変わることはありません。
ただし、普通徴収の場合、市町村によっては前納すると報奨金制度があり、納付額を割り引かれる場合があります。
この制度を廃止するところも増えています。
No.3
- 回答日時:
普通徴収の方が得です。
なぜかというと、全納割引というのがあるからです。6月の第1期のときに全部納めると少し割引されます。
特別徴収では割引がありません。特別徴収の方が安くなるというのは誤りです。普通徴収は4で割って、特別徴収は12ヶ月で割って支払うので、金額的に安く思えたのかもしれません。
でも、残念なことに、普通徴収の全納割引の割引率が低くなり、来年を最後になくなってしまうはずだったと思います(市町村によって違うかもしれません。うちの市はなくなります)。
それから、会社勤めであれば、勝手にお給料から天引きになります。いやだ、普通徴収がいい!とごねる人もいますが・・・。
給与所得以外のもの(年金、不動産、事業所得etc)があれば、確定申告するときに普通徴収を選べば、その分だけは普通徴収になります。
No.2
- 回答日時:
1の通りで大正解
特別徴収のは4回に分けて払いますが
まとめて1回で支払うと 報奨金があってほんの少しだけ安くなります
お金に余裕があるときは まとめて払い、差額をつもり貯金にすればいいですよ
銀行の預金より遥かに利息は良いですよ
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