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道交法上、自転車に乗ってる者は運転手になるのでしょうか。
運転者?

A 回答 (5件)

道交法上、運転免許を持ちそれによって運転を許された車両を運転する運転手とは、主に責任の軽重において区別されます。


一方自転車は「軽車両」という車両の仲間であり歩行者とも厳然と区別されます。
(たとえば自転車を運転している場合は「車両を運転する者」、押して歩いている場合などは「歩行者」に区分される)
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運転していれば運転者、乗っているだけでは運転者ではない。

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軽車輛だから

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http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

道路交通法に「運転手」は無く「運転者」となっています。
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道交法では運転手と言う表現は使いません、


例外的に、バス・タクシーなどの運転者を業務に従事してる間だけ運転手と呼ぶ慣習の様です。
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