A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
疑問点
1、経費が盗まれました。
警察には通報してないのでしょうか?
2、盗んだのは会社の同僚です
同僚は逮捕されたの?
通報してないから会社と示談(和解)したの?
会社はどこまで認識してるの?
おかしなことだらけ!
同僚が盗んだんなら旦那さんが弁済する必要はないし、弁済させる会社がおかしいです。
会社の認識は、旦那さんが横領(使い込んだ)って思ってるんじゃないの?
旦那さんも否定はしたかもしれないけれども、潔白を証明することが出来なかった。
って想像も出来ます。
No.6
- 回答日時:
労基法(及びその解釈や判例)に限定して回答いたします。
まず、労基法第16条では『賠償額予定の禁止』という制限条文を設けています。
しかし、この条文は、実際に発生した損害に対する賠償額を制限するという趣旨ではありませんので、会社の経費[現金]を紛失(盗難であったとしても)したのであれば、当然に損害額を当人へ請求できます。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/roumu/inde …
※蛇足ですが
労基法第17条では「前借金との相殺禁止」を定めています。
今回の事は、ご質問文の内容の党利であれば前借金ではないので、17条を理由に文句をつけることはできません。
しかし、労基法第24条では、いわゆる「賃金支払い5原則」と呼ばれるルールが定められており、法律または労働協約(または労使協定)で「賃金から控除します。賃金から控除しても良いです。」と定めてい居るものを除いては、相殺できません。
そのため、ご質問文を拝読すると、まず法第24条違反と推測できます。
更には、労基法第91条では「制裁としての賃金カット」に対する制限を定めており、『1回の制裁額は賃金日額の50%以内。制裁の総額は1賃金期間に支払われる賃金の10%まで』となっております。
「あなたを信頼して預けたのに、その責務を果たしていなかった」と言う理屈から制裁を行ったとしても、制裁額が法の定めを超えているようなので違法と推測できます。
但し、↓につけたURL先の最後の方に書かれているように、労働者の自由意思に基づく相殺は有効となる可能性が高いです。
https://www.mc-law.jp/rodo/2038/
No.5
- 回答日時:
会社は保険に入っていないのでしょうか。
うちは社員に弁償させません。預けた会社にも責任があるからです。でも、会社と争うときはやめるときですよね。次からは預かるのを断りましょう。No.4
- 回答日時:
給料天引きは労働基準法違反になる可能性はありますが預かっていた物を返せなくなったなら弁済するのは当然ですね。
預かった以上盗まれないように管理する義務があります。
No.3
- 回答日時:
旦那さんはその件について何と言っているのですか?
普通であれば、会社と旦那さんとでしっかり話し合いが行われ、
共に納得した形でその様な結果になっているはずです。
そうやって結論が出た事に対し、
第三者が違法だとか、納得出来ない、という様な事を口に出すのは
逆におかしなことになります。
今回の件で言えば、一番の被害者は会社です。
会社の金が盗まれたと言うのであれば、
その場で警察を呼んで犯人追求とその責任を社員に取らせるのがストレートな方法です。
しかし、その時点では、貴方の旦那さんが嘘をついているのか、
それとも、同僚が本当に盗んだのかも解りませんし、
どっちだったとしても、会社にとっては良く無い事になるので、
法律だとか警察だとかに任せるのではなく、
自分達で話し合って、真実を追求し、その責任を各自にとって貰い丸く収めたい、
と考えるのが人間味のある人の考え方だと思います。
その結果が、今回は会社が無くなったお金を建て替えるけど、
旦那さんにも責任があるから、月々給料から分割で支払って貰うよ!
という事に至ったのではないでしょうか?
そして、それを旦那さんも「責任」として
「仕方ない」と思ったからOKしたんじゃないですか?
会社は、経費を紛失させた事に変わりはないのですから、
旦那さんも、疑わしき同僚もクビにする事だって出来た訳です。
そうならなかっただけ良かった、と受け取るべきなのかもしれませんよ?
とりあえず、旦那がそれに対し不満に思っているのならまだしも、
第三者がその事に口出しするのは間違っていると思います。
貴方も、旦那がクビにならなかっただけ良かった・・・とは思えないでしょうかね?
生活が苦しくなるなら、出来る範囲で奥さんも働くようにする、
という風に考えて行くのが夫婦としての姿だと思います。
今の貴方の様に違法性を問うのであれば、
それはそれで良いと思いますが、最終的には旦那さんも無傷では済まなくなりますし、
その会社にも居られなくなると思うので、転職なども必要になり、
色々とデメリットも生じるはずです。
本当にそれで良いかどうかも考えてみてください。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんので断言できませんが、違法の可能性はあると思います。
(詳細がわからないので、あくまで可能性です)旦那さんが経費を盗んだ張本人ならともかく、そうではありませんから。
普通に考えたら、盗んだ同僚に返せと言って、拒否されたら民事訴訟をすればいいだけであって、それを預かっている担当者から天引きできるなら、誰も経理や集金なんてやらなくなります。
まあ、会社の判断としては、「もっとちゃんと預かった経費を管理していれば盗まれなかった」ということで、旦那さんにも過失があったという判断なのでしょうね。
旦那さんに過失がどの程度あったか分かりませんが、余程適当な管理をしていたとか、余程の大金でもなければ、旦那さんに重大な過失があったとか、会社に重大な損害を与えたとするのは難しいのかなと思います。(仮に現場作業の社員に50万とか100万とか預けていたなら経理担当にも問題があるとも言えますし)
ただ、「盗まれた経費の一部を弁償しろ」という意味での天引きは違法の可能性があると思いますが、旦那さんに過失があったと認定して、懲戒処分として「減給10%3ヶ月」とかはできるはずです。もちろんこれも法律に則って就業規則に記載があればですが。
まずは就業規則を確認して、どんな名目で天引きされているかを確認した上で、必要があれば労働基準監督署に相談されてはどうでしょうか?
ただ、旦那さんに、仮に多少でも過失があるとすれば、旦那さんに良くない印象を持っている従業員もいるかもしれませんから、慎重に行動されることをお勧めします。(会社に居づらくなる可能性も)
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