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著作権の保護機関について
日本国内の著作権保護期間は50年で
アメリカでは70年と、国によって保護期間が違いますが
例えば日本国内でアメリカの著作物を使用する場合は
アメリカは連合国の戦時加算で10年と半年が加算され、61年より遡れば保護期間が終了と考えても良いのでしょうか。
逆に言えば、61年よりも前で著作権保護期間に該当する人は一人もいないということでしょうか。
詳しい方、ご教授くださると助かります。

A 回答 (1件)

今年の 12月30日をもって著作権の保護期間が 70年となります. 従って, 12月29日までに 50年 (+α) の保護期間が終了するものについてはそれまでですが, 12月30日以降も保護される著作物については保護期間は 70年 (+α) となります.



あと戦時加算は正確には「10年と半年」ではないようなので確認する必要があるでしょう.
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