2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

最近のスナックでは、胸とか触ったら問題になりますか?
昔はよく半分冗談で触っていました。
女の子にもよるけど、OKの娘とNGの娘はコミュニケーションで大体分かります。
王様ゲームは最高でした。
キャバクラはどうか知りませんが、この前接待で行ったクラブではOKでした。
高い金払っているから?
アホな質問でゴメンなさい。

A 回答 (5件)

スナック、バーは、普通どこでもNGでしょう


そんなに女の子に触りたければ、女をこしらえるか、それ専用の店に行けばいいのでは?

よくその手の店に行くものですが、セクハラな振る舞いは相手の女の子だけではなく、他の客にも不快感を与えます
一度、どんなに注意してもやめなかったボケがいたのですが、その時は店員が陰でオーナーに通報⇒怖いお兄さんに来ていただき⇒ご本人に厳重注意、ということがありました
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従業員が特定少数の客の近くにはべって、あんなことやこんなことをする・させるのは、風営法の「接待飲食等営業」のうち「1号営業:客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」にあたります。



その営業許可を取得していない店では「接待行為」そのものが違法になります。
なお、深夜(0時~6時)に酒類を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店営業)は、同時に1号営業の許可は取れないので、そういう店は深夜に限らず一日中「接待行為」は認められません。

ということで、
接待行為が認められる種類の営業許可を取得している飲食店で、店の営業方針として客が従業員の体に接触することを許容していて、かつその従業員がその客に接触されることを許容する場合のみ、合法的な範囲での接触が可能になります。

それ以上の接触を求める場合は「店舗型性風俗特殊営業」の店へどうぞ。ただし飲食はできません。

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風俗営業の種類(飲食店営業関係のみ抜粋)

■接待飲食等営業

・1号営業 … キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)
 定義:キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて
    客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

・2号営業 … 低照度飲食店
 定義:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
    客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

・3号営業 … 区画席飲食店
 定義:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、
    他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

■特定遊興飲食店営業
 定義:ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
    客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、
    午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの
    (風俗営業に該当するものを除く)

■深夜酒類提供飲食店営業
 カウンターバー・スナック・居酒屋等
 定義:バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、
    設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業
   (営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

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接待行為の解釈

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の
 解釈運用基準について(通達)    警察庁生活安全局長

以下抜粋要約

第4 接待について(法第2条第3項関係)

1 接待の定義

 ・接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。

 ・この意味は、
  営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、
  その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に
  掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。

 ・言い換えれば、
  特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える
  程度の会話やサービス行為等を行うことである。


3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等
 ・接待に該当
   特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、
   酒等の飲食物を提供したりする行為
 ・非該当
   お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
   客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて
   酒類等を提供するだけの行為
   及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、
   若干の世間話をしたりする程度の行為

(2) ショー等
 ・接待に該当
   特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の
   区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
 ・非該当
   ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、
   同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為

(3) 歌唱等
 ・接待に該当
   特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、
   若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、
   若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
 ・非該当
   客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、
   又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、
   不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
   又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等

(4) ダンス
 ・接待に該当
   特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、
   当該客にダンスをさせる行為
   客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、
   継続して、その客と一緒に踊る行為
 ・非該当
   ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を
   修得させることを目的として客にダンスを教授する行為

(5) 遊戯等
 ・接待に該当
   特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
 ・非該当
   客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

(6) その他
 ・接待に該当
   客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
 ・非該当
   社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等

 ・接待に該当
   客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
 ・非該当
   単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等
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キャバクラは性的な接触がOKな店ですから



スナックは、ダメなところがほとんどですね
問題にはならないけど、コンクリートブロック着けて東京湾に沈められるとかありますから、ご注意ください
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金おろすきゃくなら目をつぶるだろうね。


儲かってる高級なとことかならダメだろうけど。
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飲み屋はセクハラしに行くところだから大丈夫では?直に触ったり脱ぐのを強要したら知らないけど。

時給が事務員より高いのは我慢代ですから。でも嫌われますよ。
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