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はじめまして。
最近、相続をしたものです。
賃貸用の2階建木造アパートの建築確認通知書(新築時に作成したと思われます)の
「間取図」が、実物の間取図と違っているのを発見しました。

 確認書では、バストイレは「別」なのですが、実物は「ユニットバス」です。
 確認書では、玄関すぐなのですが、実物は、玄関入って奥と、設置位置も違うのです。
 (新築時はバストイレ別で建築した、しかしその後、ユニットバスに改築したということではないようです。)

1.これは、違法建築になってしまうのでしょうか?

2.そもそも、建築確認通知書の申請内容通りに建築したのかを、
  役所の建築課では実物で見分しないのでしょうか?

3.上記の質問とは、別件になりますが、
  たとえば、新築後に、梁を1本でも追加した場合、
  役所に建築確認通知書の修正(梁を1本追加しました旨の)申請を
  行わなくてはいけないのでしょうか?それを届け出なかったら、罰則を受けますか?

ご専門の方、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>>1.採光や排煙、換気などの開口部等々


  色々絡むのでこれだけでは何とも言えません。
>>2.昔は緩かったからねぇ。そもそも検査済証あるのでしょうか?
>>3.梁一本何のために追加するのか判りませんが
  検査済証取得後であれば普通は何もしません。
  但し、法不適合になってしまう場合は増改築等々行う場合に困るだけです。
  場合によっては消防査察で引っかかる物件もありますけど。
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この回答へのお礼

確認通知書は昭和63年のものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/17 10:42

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