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終身保険の死亡保険金を1000万円受取ました。法定相続人は3人で、1500万の控除があるみたいです。この場合、税務署には何も申告しなくていいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 他の資産は、本人名義の預金通帳に100万円程度です。

      補足日時:2018/11/10 21:52

A 回答 (4件)

金融資産 100万円


生命保険金を受け取った人の受取額 1,000万円。
合計1,100万円が総遺産額

相続税基礎控除額以下ですので、申告義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/10 22:43

死亡時の遺産すべてに、受取った保険金を足して相続税の計算をします。


受け取った保険金合計額が1,500万円以下なので申告義務がない、という判断は誤りです。
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死亡保険金だけ提示しても非課税は相続する遺産全体がどうなってるか記述するしないと答えられる人はいないんじゃない。

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この回答へのお礼

補足しました。宜しくお願いします。

お礼日時:2018/11/10 21:53

はい、無申告でOKです。

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この回答へのお礼

補足しました。宜しくお願いします。

お礼日時:2018/11/10 21:53

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