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固定資産税、住民税、国民健康保険税の滞納が1年未満でも差し押さえされる可能性はありますか?

A 回答 (3件)

ありますよ。


地方税の徴収は国税徴収法に準じて行われます。国税徴収法第47条に「督促状を発送して10日経過した日までに完納されてない場合には、徴収職員は納税者の財産を差押えなければならない」とあります。

ですから督促状を受理して10日経過してしまったら、いつ財産差押されるかわかりません。
実際には徴収職員の人員が充分でないので、法令で規定されてるどおりの差押はされてないようです。
「一年以内なら差し押さえさない」とはいいがたいですね。
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差し押さえされる前に自宅に何度も来て返済方法を聞きにくるはず。

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多分ですが、財産があるなら、差し押さえあるかもです。

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