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親が借金だらけです。
亡くなった場合は相続放棄する予定ですが他人からかりている土地の上に父名義で倉庫がたっています。
ただ、鉄筋なので壊そうとすると数百万はすると思われるます。
他人の土地にたっている建物も相続放棄できますか?

何かいい方法あれば教えて下さい

A 回答 (5件)

相続放棄はできますが、放棄した資産の処分が終わるまでは、法定相続人に管理義務がありますから、全く無関係にはなれません。

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残された不動産や預貯金等から借金を回収するために 債権者より「相続財産管理人」選任の申立てがされるケースがある。


こうなると相続放棄しても 相続財産管理人が就任するまでは 管理義務から逃れることができない。
そしてそのための費用は数十万円から 長期に渡った場合は100万以上にもなる。
基本は競売にかけて売るのだが 買い手がつかないケースが多いからだ。

担保が設定していなければ 訳を話して土地の持ち主に売ってしまうか 担保に設定してもらい 金を借りてしまうのが良い。
このままでは土地の持ち主は 誰の持ち物でもなくなった建物の状態で処分も出来ないし 使うことも出来ない。
持ち主にとっては 早めに自分のものにしてしまえれば それ以上の損はない ということだ。
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腹をくくって、親を自己破産させれば。

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他人の土地にたっている建物も相続放棄できますか?


  ↑
出来ますよ。

ただ、不動産の場合はやっかいです。

相続放棄しても、管理義務は残りますので
裁判所に財産管理人を選んでもらうまで
その義務は継続します。

管理人を選ぶのに100万ぐらいは
掛かります。
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役所に常駐している、無料相談の弁護士さんに相談してみては?

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