プロが教えるわが家の防犯対策術!

就業中の転落事故についてご相談いたします。

夫が6メートル高所から転落して、幸い命は助かり意識もあるのですが、首、鎖骨、肋骨、腕、指、足など至る所を骨折し、心臓に血もたまり、肺に穴‥と、重症で現在ICUに入って1週間になります。まだ残り5回の手術があり首の手術を終えて口もきけず意思疎通も出来ない状態です。一般病棟にはまた暫くかかりそうです。
夫は個人で電気工事士をしており、事故当日は仕事の予定がなかったのですが、初めての現場に急に呼ばれての事故でした。
以前からの腰の怪我もあり、半年ほど仕事が出来ずにいて、やっとこの秋から仕事復帰で頑張ってもらう予定でしたのに、悲しいやら悔しいやら、可愛そうやらで、泣きたいおもいです。もちろん本人の不注意なのは重々わかっていまが、労災保険を使えないと聞き、目の前が真っ暗になりました。
一人親方保険に入って居なければ労災は使えないらしく、夫は知って居たでしょうが私は全く知らず、当たり前に1日だけの就労であろうも雇った側の保険で病院代とその間の暮らしは多少なりとも保証されると思って居ました。
無知な私ですが労務局に頼みに行っても門前払い状態。(労務局へ行くようにアドバイスくれたのは雇い主の会社です)
本当に何も保証はないのでしょうか?
雇い主側は何も出来ないと言います。
下請けは泣き寝入りなんでしょうか?
労働基準局に相談に行ってもよいのでしょうか?
苦しむ夫を見ながら途方にくれている毎日です。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい状況はわからないのですが、業務委託された下請け会社に突然呼び出された初日での事故です。電気系統の詳しい職人が急に必要になったのでしょう。
    労災が受けられないのは、労務局へ出向いたので承知しています。突然ですので当然業務契約とかしておらず、おそらく日払いの単発の仕事だったと思います。
    仕事を直接依頼してきた下請け会社は何の過失も無いのは承知していますが、重篤な事故、死亡事故が起こっても、その労働者を少しでも救う手立てはないのでしょうか? 個人で入る保険(一人親方保険)の確認を怠っていたことにはならないのでしょうか。
    たまたま夫は電話での「助けてくれ!来てくれ!」の単発の仕事に出向いての事故ですが、世間には日雇い労働者とかたくさんいますが、その方達は死んだらそれまで!放ったらかしなんでしょうかね。

      補足日時:2018/11/13 01:36
  • 皆さま、色々とご回答をいただきありがとうございます。夫は現在も手術中です。
    相談に行ったのは地域の労働基準監督所です。個人事業主保険に加入していないと伝え、それではこちらは何もできないですね。と、追い返された状況でした。
    全ては夫の個人事業主としての責任のなさ!と承知しています。夫は気管切開を行い声を出せないので何とも言えませんが、私は無知で詳しい事故状況の説明もなかったので、1人ではどうする事も出来ず弁護士の先生にご相談した方が良いのかなと思っています。
    事故後1週間以上過ぎましたが、今頃になって「安い下請け労働者用の保険が使えるかも」と雇用主から行ってきました。かも?とか・・この状況でありえませんし、事故の詳しい説明もありませんでしたし。
    迷惑をかけたのは夫ですし、私は謝り続けていますが、気をしっかり持って出来る事は何か考えていきます。
    ありがとうございました。

      補足日時:2018/11/15 10:16

A 回答 (6件)

警察に事故報告をし、落下した場所の現場検証はされたのでしょうか。


足場の組み立てが不十分で踏み板がズレたとか、
幅が狭い上にコンクリ砂が多くあり滑りやすかったなど、
現場側の監督責任が問われる状況があれば、賠償を受けられるハズです。

個人事業主は経営者側の立場にあり、雇用される労働者ではないので
労災の適用外になるのかと。

雇用主に雇われ、アレコレ指示を受けて働き、賃金を得るのが労働者
取引先から仕事の注文を受け、仕上げて代金を戴いて稼ぐのが個人事業者
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労災保険の特別加入や任意保険などの加入を怠っていたのは旦那さんですよ。



建設業に携わる一人親方なら加入していて当然の事です。


これは一人親方(個人事業主)に限らず法人の経営者も同じことです。



言い換えれば、自動車を運転するのに自動車保険(任意)に加入してないのと同じか、それ以上に危機感が無かったとしか言いようがありません。


ただ、諦める必要は無いと思います。


足場からの落下という事は、安全設備に何らかの不備があった可能性があります。

つまり「安全配慮義務違反」の民事裁判を起こし元請けに対して侵害賠償請求をする事です。

当然ながら、貴女ひとりでは無理でしょうから弁護士に依頼することになると思います。
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>労務局に頼みに行っても門前払い状態。


>労働基準局に相談に行ってもよいのでしょうか?

用語は状況把握のために正しく記載して下さい。
都道府県労働局の下に各労働基準監督署があります。
先に行った労務局とは、正確にはどこに行かれたのですか?
また、どのように説明してどのように回答されたのですか?
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何かお役に立つ情報を提供したいのですが


補足コメントの内容ですと
現場の責任を問う形になるかと思いますので
裁判で保証を求める事になるのではないでしょうか。
その際は弁護士に相談という事になりますね。

日雇いについて
>死んだらそれまで!放ったらかし
という表現が適切かどうかは別として
個人で入る保険は義務ではありませんし
元請業者などにそのような説明義務はありません。

自身が自己の責任において、休業補償のついた保険や
医療保険などに入る事が、もしもの時に備える方法の一つだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夫と会話も出来ない状態ですので、相談することもできず、今はただ呆然と病室の前にいる私です。
ana180様に真摯なご指導をいただきまして感謝いたします。

お礼日時:2018/11/13 02:03

雇い主側という表現をされてますが


請負業務ですよね?

個人事業主の業務中の災害は、そもそも労災とは言わないですし
保険と言うのはかけてないと適用されるはずがないのです。
ケガは自己責任というのが個人事業主の現実です

請負業務中で労災が認められるには色々な条件があります
雇用契約を結んでいたのでしょうか?
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診断書を持っていきましょう

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