No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの給料は年間いくらありますか?
この書類で、生命保険料控除を
12万円申告することで、
(所得額を12万円低くみてもらえる)
ということです。
低くなった所得に税率をかけるので
その分、税金が安くなるのです。
所得税では、
最低で所得税率5%です。
給与が多ければ、それだけ税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。
●12万×5%~=6,000~
が軽減される税額となり、その分
年末調整で還付されます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
住民税の税率は一律、10%なので、
●12万×10%=1.2万
が住民税から軽減されます。
今年分の住民税が来年6月から、
天引きされる時、税金が減り、
手取りが増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
因みに、
生命保険料控除は、例えば
平成24年以降の新契約なら
死亡保険
医療保険
個人年金
★それぞれの控除額4万が上限です。
★各保険料がそれぞれ8万超あって
★4万が上限額です。
お間違いないように、
ご留意下さい。
No.5
- 回答日時:
回答にあやまりがあったので、
訂正、補足します。
住民税の記述に間違っていました。
住民税の生命保険料控除の
★控除限度額は最高7万です。
保険料控除申告書に説明は
ないですが、この控除の情報が
給与支払報告書として、役所に
提出された時に役所が計算する
ので、特に説明がないのです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ですので、下記の住民税の
軽減額の説明は
~~~~~~~~~~
住民税の生命保険料控除額は
7万、税率は一律10%なので、
●7万×10%=7,000円
が住民税から軽減されます。
今年分の住民税が来年6月から、
天引きされる時、税金が減り、
手取りが増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~~~~~~~~~~~
となります。
申し訳ありませんでした。
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