No.5ベストアンサー
- 回答日時:
29年の源泉徴収票の中身は「平成29年中に支払った給与」です。
「平成30年の源泉徴収票を作成する際に、間違って29年分の書式で作成してあなたに交付する」ことはありうることですが、質問時は平成30年11月なのですから、少なくとも30年12月に支払いされる給与は支払いされてないので、平成30年分の源泉徴収票は交付されてないでしょう。
今年の8月とは平成30年8月ですから、確定申告で住宅ローン控除を受けます。
年末調整を行う?
年末調整は「給与支払い者が行うもの」ですから、給与をもらう従業員がするものではありません。
年末調整に関する書類の提出をして良いか?という意味でしょうか。
だとしたら「提出して良い」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/11/14 13:38
言葉足らずだったので回答者様に伝わりづらく質問してしまい申し訳ございませんでした。
その中でもわかっていただいた回答者様をベストアンサーにいたします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>今手元に29年分の源泉徴収票があるのですが、これが最新のものであっているのでしょうか?
一番上に、「平成29年分 給与所得者の源泉徴収票」と書かれているのなら、それは昨年の源泉徴収票です。
昨年一年間の、収入や控除漏れがあった時に、確定申告をする際に必要になります。
それはとっておいてください。(確定申告は5年前の分まで出来ます)
今年の源泉徴収票は、昨年以前から今も同じ会社で、働いていると思いますから、「平成30年分 給与所得者の源泉徴収票」は、まだ会社は作成途中でありますから、有る筈はありません。
来月下旬か、会社によっては年明けに渡されます。
住宅控除は、年末調整を受けた源泉徴収票(平成30年分)とともに、年明けに税務署で手続きをします。
来年以降は、金融機関から送られれ来る、残高証明書と、税務署から渡される用紙で、年末調整を行ってください。
No.3
- 回答日時:
>今手元に29年分の源泉徴収票があるのですが、これが最新のものであっているのでしょうか?
H30年の年末調整はH30年にもらった給与が対象になります。つまり、H30年の年末調整で使うのはH30年の源泉徴収票です。H29年の源泉徴収票は使いません。
H30年にもらった給与なのに源泉徴収票にH29年と書いてあるのなら、それは間違いですから書き直してもらって下さい。
>今年の8月から住宅ローンを組んだので確定申告をするのですが、年末調整も行っていいのでしょうか?
住宅ローンを組んだ年の住宅ローン控除、つまり最初は確定申告で行います。年末調整で行うことはできません。
しかし二度目からは、住宅ローン控除は確定申告でも年末調整でも、どちらでも行うことができます。
だから今年は年末調整はだめですが、来年はいいですよ。
No.2
- 回答日時:
まず、基本的なトコロで分かっていない人がいるようだけど、「年末調整」とは、給与支払者が、給与支給対象者(従業員など)に対して支給した1年分の給与・賞与等を元に所得税を確定させる制度(これも分かっていない人が少なくないけど、所得税は1月1日から12月31日までの年間所得で算出する税金で、毎月の給与から控除されているのは、一括納税による負担感軽減の為の”仮納税”した税額)。
年末調整は年間所得が確定してから行うものであり、平成30年の年末調整は平成30年の12月の給与・賞与支給額が確定してから行われるもの。国民の義務を普通に理解できていれば
>30年なのに29年分と記載されているので疑問に思って質問しました。
と云う疑問は何処から?
で、年末調整の対象外となる初回の住宅ローン控除などを受けるときに確定申告するワケなんだけど、確定申告の為には給与等の支給額、納付済みの所得税額、社会保険料などの控除額の資料が必要になるんだけど、1年分の給与明細をもとに計算するより、源泉徴収票の方が手っ取り早いと思うのはワタシだけなのかなぁ>
ところで
>年末調整も行っていいのでしょうか?
給料を貰っている人間は「会社に精算(年末調整)して貰う」立場。「年末調整を行う」って、アンタ何者('-'*)
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