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 初めて質問させていただきます。
 教えてくださいませ。

 妻が起業する計画があります。

 地方公務員である私(夫)が出資することに、
 法的な制限はあるのでしょうか?
 会社の形態(有限会社、合資会社)で
 取扱いの違いなどがあるものでしょうか?

 地方公務員法 第38条の営利企業等の従事制限により
 役員になること、又は報酬を得て事業若しくは事務に も従事してはならないことは、心得ております。

 どうかお願いします。

A 回答 (1件)

単に出資をすることについては、個人の資産運用の問題ですから支障ないでしょう。


上場会社の増資に出資するか、奥さんの設立する会社に出資するかの違いと解釈できます。

ただし、形式的であっても取締役や監査役に就任すると商業登記簿に記載されるので、実際の勤務実態がなくても「兼業」規定に抵触するおそれがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

 妻の仕事は、私の業務とはほぼ
 無関係のところにあります。

 個人の資産運用の問題ですよね。
 (考え過ぎだったのかな)

お礼日時:2004/11/13 21:22

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